○地域新事業チャレンジ応援補助金交付要綱
平成22年3月31日告示第20号
起業化支援事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成22年4月1日から施行する。
地域新事業チャレンジ応援補助金交付要綱
(目的)
(交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 村内に住所を有する個人、団体及び法人であること。
(2) 納期の到来した村税その他村に対する債務を滞納していないこと。
(3)この要綱による補助金を過去5年間受けたことがないこと。
(補助対象経費及び補助額)
第3 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は次のとおりとする。

補助対象経費

補助額

起業及び新分野への進出等に直接関わる以下の経費の総額(消費税及び地方消費税相当額を除く)とする。

当該補助対象経費の3分の2に相当する額以内の額で、個人事業者及び団体にあっては50万円、法人にあっては代表者を除く従業員(常時雇用する者に限る。)が無い場合は100万円、3人未満の場合は150万円、その他の法人にあっては300万円を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(1) 販売促進活動に係る経費

(2) 施設の整備及び改修に係る経費

(3) 機械及び器具等の導入に係る経費

(4) 営業許可の取得に係る経費

(5) 新たな特産品開発に係る経費


(事業計画等の提出)
第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業計画書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による事業計画書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、認定の可否を事業計画書認定(不認定)書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(提出書類及び提出期日)
第5 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。
(交付決定の取消)
第6 村長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 正当な理由によることなく、補助金の受領後3年以内に事業を廃止したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第7 村長は、第6の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(その他)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
前 文(抄)(令和3年3月22日告示第13号)
令和3年4月1日から施行する。
別表

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

要綱第4の規定による書類

事業計画書

1 その他村長が必要と認める書類

事業計画書認定(不認定)書

第1号

1部

別に定める



第2号


規則第4条の規定による書類

地域新事業チャレンジ応援補助金交付申請書

1 その他村長が必要と認める書類

第3号

1部

規則第6条の規定による書類

地域新事業チャレンジ応援補助金変更承認申請書

1 その他村長が必要と認める書類

第4号

1部

規則第13条の規定による書類

地域新事業チャレンジ応援補助金交付請求書

1 地域新事業チャレンジ応援補助金実績報告書

2 その他村長が必要と認める書類

第5号

1部

第6号

1部



様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号