友好町村交流事業活性化補助金
村では村内で主に活動している産業、教育、文化、スポーツ、芸術、観光などの団体(以下「交流団体」という。)による交流活性化を図るため、交流団体が実施する北海道様似町との交流に資する事業に要する経費に対して補助金を交付します。
補助対象者
補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えるものとします。
1. 営利を目的とする団体でないこと。
2. 政治活動又は宗教活動を主目的とする団体でないこと。
3. 特定の公職者(その候補者を含む。)又は政党を推薦、支持又は反対する団体でないこと。
4. 暴力団排除条例(平成27年野田村条例第13号)第2条第2号の規定に該当する団体でなく、かつ、第3号及び第4号の規定に該当する構成員がいないこと。
5. その他村長が不適当と認める団体でないこと。
補助対象経費及び補助額等
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補助対象経費 |
補助額 |
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旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料、その他村長が必要と認める経費 |
左欄の経費の総額 ただし、30万円を上限とする |
申請方法
「友好町村交流事業活性化補助金交付要綱」をご確認のうえ、「友好町村交流事業活性化補助金交付申請書(様式第1号)」及び関係書類を添えて未来づくり推進課へ申請してください。
なお、申請書は未来づくり推進課でも配布しています。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場未来づくり推進課未来づくり推進班
電話番号:0194-78-2963
お問い合わせフォーム





更新日:2026年06月10日