居住環境整備促進補助制度(民間賃貸住宅建設への補助)について

更新日:2023年04月01日

村では、居住環境の充実と定住促進による地域活性化を図るため、村内に民間賃貸住宅の建設を行う個人または法人に対して、建設費用の一部を補助する「居住環境整備促進補助制度」を設けています。

補助金の交付要件

以下の項目のいずれにも該当する賃貸住宅を村内に新築する個人または法人が申請できます。

なお、申請者に関する住所要件はありません。(村外の人でも申請できます)

  1. 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係する法令に適合しているもの。
  2. 賃貸借契約を締結して賃貸する新築の居住用建物であること。
  3. 各戸に専用の玄関、便所、台所、浴室および居室を有する住宅であること。
  4. 各戸ごとに専用駐車スペースが1台分以上確保されていること。
  5. 補助金申請を行う年度内に着工し、かつ、同一年度内に完了するものであること。
  6. 次に掲げる建築物でないもの。
  • 組立式仮設住宅およびそれに類するもの
  • 公共事業などにより補償を受けて新築するもの
  • 村営住宅、県営住宅その他公的賃貸住宅に類するもの
  • 専ら自己または自己の親族などに限定して入居させるもの
  • 村長がこの制度の趣旨に合致しないと認めるもの

補助金の額

住宅の形態ごとに、以下のとおりです。なお、申請1回あたりの補助の上限は500万円で、この制度による補助を受けられるのは1回のみとなります。

  • 賃貸住宅が戸建ての場合
  1. 床面積が50平方メートル以上である場合 1棟当たり200万円
  2. 床面積が50平方メートル未満である場合 1棟当たり150万円
  • 賃貸住宅が共同住宅(長屋住宅を含む)の場合 1棟当たり300万円

その他

  • この補助制度は、令和7年度までの実施となります。
  • 建築後、一定期間は用途変更や取り壊しを行わないことなどの条件があります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 未来づくり推進課 移住定住観光班
電話番号:0194-78-2963
お問い合わせフォーム