村県民税
村県民税とは
村県民税は、1月1日現在の住所地で課税され、個人村民税と個人県民税を合わせて納付します。
また、前年1月から12月の所得を基準として税額が決まります。
税額は「所得割」と「均等割」に分けられます。
平成30年度の村県民税は、「平成29年所得」を基準として「平成30年1月1日」の住所地で課税されます。
1. 村県民税がかかる人・かからない人
(1)村県民税がかかる人
- その年の1月1日に野田村に住んでいて(住民登録をしていて)、一定額以上の所得がある人には「所得割と均等割」がかかります。
- その年の1月1日に野田村内に事業所または家屋敷がある人で、野田村に住んでいない人には「均等割だけ」がかかります。
(2)村県民税がかからない人
所得割も均等割もかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人(申請が必要です)
- 障がい者、未成年者または寡婦(寡夫)で、前年中の合計所得が125万円以下の人
- 前年中の合計所得が次の式で算出した金額以下の人
- 【控除対象配偶者または扶養親族がいるとき】
280,000円×(控除対象配偶者・扶養親族数+1)+168,000円 - 【控除対象配偶者または扶養親族がいないとき】
280,000円
- 【控除対象配偶者または扶養親族がいるとき】
所得割がかからない人
前年中の合計所得が次の式で算出した金額以下の人
- 【控除対象配偶者または扶養親族がいるとき】
350,000円×(控除対象配偶者・扶養親族数+1)+320,000円 - 【控除対象配偶者または扶養親族がいないとき】
350,000円
2. 村県民税の税額計算(均等割・所得割)
村県民税には、定額の「均等割」と、個人の所得に応じて税額が変動する「所得割」があります。
年間の村県民税の税額は、この「均等割」と「所得割」の合計となります。
(1)均等割
村民税 3,500円+県民税 2,500円=合計 6,000円
村県民税額には、復興特別税としてそれぞれ500円が加算されています。(平成26年から)県民税額には、「いわての森林づくり県民税」として1,000円が加算されています。詳細は、下記リンクをご覧ください。
(2)所得割
(課税所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
村県民税の所得割の税率は一律10%です。(村民税6%、県民税4%)
3. 村県民税の申告
例年2月中旬から3月中旬にかけて、税の申告受付相談を行っています。
日程が近くなりましたら、村の広報やホームページで詳細をお知らせします。
4. 村県民税の納付方法
村県民税の納付方法は、本人が1年間の税額を4回に分けて納める「普通徴収」と、毎月の給与や公的年金から引かれる「特別徴収」の2通りです。
(1)普通徴収
納税義務者が市町村へ直接納税します。
村から個人へ納付書が送付されますので、納期までに役場や金融機関窓口等にてお支払いください。
納付書の送付時期は例年6月、また納期は6月・9月・11月・翌年1月の年4回です。
(注意)口座からの自動振替を利用中の場合は、納税通知書のみ送付されます。
(納付書は同封しません)
そのため、納付状況は各自、通帳の記帳をもって確認することになります。
(2)特別徴収
給与所得者・公的年金受給者にかかる特別徴収については、以下のリンク「村県民税の特別徴収について」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場 税務課 税務班
電話番号:0194-78-2930
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更新日:2022年06月01日