村県民税の特別徴収について

更新日:2022年06月01日

給与や年金からの天引きで納税する方法

給与や公的年金からあらかじめ差し引く形で村県民税を納める、「特別徴収」について説明します。

1. 給与からの特別徴収について

(1)給与からの特別徴収とは

会社・事業主など給与の支払いを行う者が、従業員の給与から村県民税をあらかじめ差し引いて、まとめて村に納入する方法です。
当該年度の6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から納付します。

(2)特別徴収のながれ

  • 1月1日時点で野田村に住民票がある方を雇用している事業主(給与支払者)は、「給与支払報告書」を村に提出します。
  • 5月、事業主あてに野田村から「特別徴収税額決定通知書」「村民税・県民税特別徴収のしおり」を送付します。
    事業主は、通知書に書かれた税額を従業員の給与から差し引きます。
  • 事業主は、「村民税・県民税特別徴収のしおり」に綴じ込まれた納入書で税額を納入します。
    納期は「毎月10日」ですが、10日が土日・祝日の場合は翌営業日(平日)が納期限となります。

(3)こんなときは

  • 従業員が退職、休職、転勤した
     「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
  • 事業所の名前や所在地が変わった
     「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
  • 年度の途中で特別徴収を開始する、または新しく従業員を雇用した
     下の、関連ファイル「(様式)特別徴収への切替依頼書」を提出してください。

(注意)「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」は、「村民税・県民税特別徴収のしおり」に綴じ込まれています。

2. 公的年金からの特別徴収について

(1)公的年金からの特別徴収とは

日本年金機構などの公的年金の支払者が、年金受給者に代わり、公的年金から村県民税をあらかじめ引き落として納付する方法です。

次に当てはまる方は、年金からの特別徴収の対象となります。

  • 村県民税の納税義務者である
  • 前年中に公的年金の支払いを受けている
  • 当該年度の4月1日現在、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている

(2)特別徴収のながれ

  • 前年度の村県民税額から算出した額を、4月・6月・8月の支給分から仮徴収します。
  • 当該年度の村県民税の額が決定した後、調整を行います。
    10月・12月・翌年2月支給分からの天引き額で、実際の納付額と年税額が一致するようにします。

(3)公的年金所得と給与所得がどちらもある方は

平成21年度から、年金特徴制度の導入に伴い、公的年金等から算出される村県民税と給与から算出される村県民税とを合算して、給与から特別徴収することができなくなりました。
このような場合は、公的年金等から算出の村県民税は、年金特徴または普通徴収(納付書で直接納める方法)により納付することになります。
該当の方には納税通知書を送付します。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 税務課 税務班
電話番号:0194-78-2930
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