森林の伐採には届出が必要です
岩手県が立てる地域森林計画の対象の民有林において、森林を伐採するときは、その目的、面積、本数、材積に関係なく、事前に届出が必要です。
なお、伐採する森林が保安林の場合や、1ヘクタールを超える山林の開発行為(太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為の場合は0.5ヘクタールを超えるもの)の場合は、県北広域振興局林務部(電話0194-53-4984)にご相談ください。
伐採する前に行う届出
届出の期間
伐採開始の90日から30日前
届出に必要な書類
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書 |
(2)添付書類 ・森林の位置及び伐採する区域が確認できる図面(公図、位置図、字図等) ・届出者の住所等を確認できる書類(住民票、マイナンバーカード、法人の登記事項証明書等) ・他法令の許認可が必要な場合は、その許認可を証する書類 ・土地所有者を確認できる書類(土地の登記事項証明書、固定資産税通知書等) ・伐採の権原関係書類(土地売買契約書、立木売買契約書、贈与契約書等) ・隣接森林との境界関係書類(境界確認立会てん末書、確認申出書等) |
(3)伐採及び伐採後の造林の届出書に係る添付書類チェックリスト |
届出者
森林所有者、立木買受者等(伐採・造林の権原を有する者)
伐採や造林が完了した後に行う報告
令和4年4月1日から、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」、造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。
なお、平成29年4月から令和4年3月までに届出をした分については、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。
提出の期間
・伐採の場合、伐採完了後30日以内
・造林の場合、造林完了後30日以内
届出に必要な書類
・伐採の場合「伐採に係る森林の状況報告書」
・造林の場合「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
届出者
森林所有者、立木買受者等(伐採・造林の権原を有する者)
関連ファイル
01_01伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 31.4KB)
01_01伐採及び伐採後の造林の届出書※連名用 (Wordファイル: 31.3KB)
01-02_伐採届に係る添付書類チェックリスト (Wordファイル: 16.3KB)
01-03_【参考様式】伐採及び伐採後の造林届出書にかかる申請人(所有者)の相続人表者であることの申立書 (Wordファイル: 16.7KB)
02_伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 24.4KB)
03_伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 24.3KB)
05_森林経営計画に係る伐採等の届出書 (Wordファイル: 15.8KB)
記載例_伐採及び伐採後の造林の届出書 (PDFファイル: 269.9KB)
参考_チラシ「森林の立木を伐採するときは届け出が必要です」 (PDFファイル: 123.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場産業振興課水産商工班
電話番号:0194-78-2926
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更新日:2024年02月13日