国民宿舎えぼし荘指定管理者の募集について
「国民宿舎えぼし荘」の指定管理者を下記のとおり募集します。
詳しくは、募集要項をご確認ください。
業務の概要
業務名
国民宿舎えぼし荘指定管理者の募集
実施形態
公募型プロポーザル方式
実施内容
内容・手続きについては、下記「提供資料」をご確認ください。
参加資格
申請ができる法人その他団体は、次に掲げる事項のとおりとする。
- 旅館業法第2条の規定によるホテル営業又は旅館営業の許可を受けており、現在も類似の宿泊施設の経営を行っていること。
- 申請法人その他団体が次のいずれかに該当しないこと。
- 法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあり、その取消しの日から2年を経過しない者
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に抵触することになる者
- 村税(同村税が課税されていない法人その他団体で村外に主たる事務所又は事業所を有する者にあっては、主たる事業所又は事業所の所在地の市町村税)、県税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又はその構成員(暴力団の関係団体の構成員を含む。)若しくは、その統制の下にある団体
- 役員(監査役及び監事を含む。)のうちに、次のいずれかに該当するものがいる法人その他団体
ア)成年被後見人又は被保佐人
イ)破産者で復権を得ない者
ウ)禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ)暴力団の構成員等
- 村が実施する現地説明会に参加した者
提供資料
野田村国民宿舎条例施行規則 (PDFファイル: 66.4KB)
スケジュール
募集要項の配布
令和7年10月1日(水曜日)から令和7年10月7日(火曜日)
現地説明会
令和7年10月8日(水曜日)
申請期間(1次)
令和7年10月16日(木曜日)から令和7年10月22日(水曜日)
申請期間(2次)
令和7年10月27日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)
2次審査
令和7年11月中旬までに実施
更新日:2025年10月02日