戸籍に関する証明書の交付請求

更新日:2024年04月11日

本人等請求(戸籍に記載されている本人、配偶者、直系親族等からの請求)

戸籍に関する証明は本籍地で発行します。不正請求やなりすましを防ぐため、窓口で申請する方の本人確認を行っていますので、マイナンバーカードや運転免許証のご持参にご協力をお願いします。

(ただし、本人の全部事項証明書等は「広域交付」により全国の市区町村で発行できます。)

代理人請求

※第三者請求とは異なりますのでご注意ください。

代理人が請求する場合は「委任状」が必要です。委任状は頼む人(依頼する人)が必要事項をすべて記入し、押印してください。

本人等請求と同様に代理人の本人確認を行いますので本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証等)をご持参ください。

なお、請求する書類の内容や使いみちの詳細を代理に確認することがあります。

第三者請求

戸籍の証明書は戸籍に記載されている本人、配偶者、直系親族等以外の第三者であっても自己の権利行使や業務履行に必要な場合など、正当な理由あると認められた場合に個人または法人が取得することができます。

請求の際には請求書に使用目的等を明確に記載するほか、正当な理由により請求することが明らかとなる資料をご持参ください。

第三者の戸籍の証明書を取得できる方は次の通りです。

1.自己の権利の行使または義務の履行のために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

(例)未婚で直系尊属(父母、祖父母等)もない兄が死亡し、兄弟姉妹のほかに相続人がいないかの確認のため、兄の戸籍の記載内容を確認する必要がある場合

2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

(例)死亡した弟の遺産について遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付書類として必要な場合

3.その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由が理由がある場合

(例)成年後見人であったものが死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すために成年被後見の戸籍謄本を請求する場合

〇請求に必要なもの

・請求者の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)

・戸籍に記載された方との関係が分かる書類(戸籍謄本等)

・公正証書の写しなど戸籍の証明書を必要とする理由が明らかとなる資料

・法人の場合:代表者資格証明書等、社員証、法人登記簿謄本または登記事項証明書、契約書の写し等

手数料

  • 全部事項証明書(戸籍謄本)および個人事項証明書(戸籍抄本) 450円
  • 除籍謄本、抄本及び改製原戸籍謄本、抄本 750円
  • 戸籍の附票 200円
  • 身分証明書 200円
  • 届出記載事項証明書 350円

郵送による請求

以下を用意し、住民生活課戸籍担当まで郵送してください。

  • 郵送による戸籍謄本等交付申請書(様式は任意のもので構いません)
  • 手数料分の定額小為替(郵便局で取り扱っています。)
  • 返信用封筒(宛先を書いて返信用切手を貼ったもの)
  • 本人確認資料の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の写し)

(注意)  確認できない住所地には返送できません。
 以下のいずれかの住所に返送します。

  • 本人確認資料の写しで確認の取れる住所
  • 戸籍の附票の写しまたは住民票の写しに記載された住所

(注意)交付申請書は任意のもので構いません。便箋等に以下の事項を記入してください。
 また、下部関連ファイルの交付申請書を印刷して使用しても構いません。

  • 請求者の氏名
  • 請求者の現住所
  • 請求者の連絡先電話番号(日中連絡がつく番号を記入してください。)
  • 必要な証明書の種類及び通数
  • 必要な戸籍の本籍、筆頭者、筆頭者の生年月日
  • 必要な戸籍の筆頭者と請求者の関係
  • 請求理由(使い道)
  • 証明したい人の氏名、生年月日(抄本の場合)
  • 証明したい住所(附票の場合)
  • 相続手続等のために父母または祖父母の除籍謄本等を請求する場合は、請求者との関係がわかる戸籍等謄本等の写しを同封してください。

注意事項

身分証明書及び独身証明書の請求ができるのは本人に限ります。

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 住民生活課 住民生活班
電話番号:0194-78-2928
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