公的個人認証サービス(電子証明書)について
公的個人認証サービス(電子証明書の利用方法)について
注意事項
住民基本台帳カードへの電子証明書の発行は終了しております。発行を希望する場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)が必要です。個人番号カード(マイナンバーカード)の交付申請については、左上の関連ページをご覧ください。
公的個人認証とは
インターネット上で、署名用電子証明書を利用して、行政機関等に申請等を行なったり、マイナポータルやコンビニでの住民票等の交付端末にログインする際に、利用者証明用電子証明書を利用して、申請者が本人であることを証明したりすることのできるサービスです。
このサービスにより、申請のなりすましや内容の改ざんなどを防ぎ、今まで直接窓口で行なっていた手続きが自宅や会社のパソコン等からできるようになりました。
- (注意)野田村では、e-Tax(イータックス)の手続きで利用できます。その他の利用できる手続きについては、左上の関連リンク「公的個人認証サービスポータルサイト」をご確認ください。
- (注意)野田村では、住民票等のコンビニ交付は利用できません。
- (注意)マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスです。
公的個人認証サービスを利用するには
利用するためには、以下のものが必要です。
- インターネットに接続できるパソコンまたは一部のスマートフォン
(注意)電子証明書を利用するためのソフト(利用者クライアントソフト)をダウンロードする必要があります。左上の関連リンク「公的個人認証サービスポータルサイト」からダウンロードしてください。 - 電子証明書が記録されているICカード(個人番号カード・住民基本台帳カード)
- ICカードリーダライタ
(注意)対応していないものもあります。詳しくは、左上の関連リンク「公的個人認証サービスポータルサイト」をご確認ください。
電子証明書とは
電子証明書には、次の2種類あります。更新は、有効期間満了日の3か月前から受付できます。
1 署名用電子証明書
文書を伴う電子申請に利用できる電子証明書です。有効期間は、発行日から5回目の誕生日までですが、有効期間内であっても氏名、生年月日、性別、住所に変更があった場合には自動的に失効します。15歳未満の方及び成年被後見人の方には発行されません。
また、アルファベットと数字を組み合わせた6~16桁の暗証番号を設定します。
2 利用者証明用電子証明書
マイナポータルへのログイン等の際に、本人であることの認証手段として利用します。有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
また、数字のみ4桁の暗証番号を設定します。
電子証明書の発行申請方法
個人番号カード(マイナンバーカード)に電子証明書を発行するには、住所地の役場で申請する必要があります。
- (注意)電子証明書は二重発行できません。有効な電子証明書がすでに発行されている場合には、発行申請を取りやめるか、既存の電子証明書を失効させる必要があります。
- (注意)利用者用電子証明書を15歳未満の者または成年被後見人が申請する場合には、法定代理人が申請してください。
以下のものを持参してください。
- 有効期限の切れていない個人番号カード(マイナンバーカード)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の暗証番号のわかるもの
(注意)本人が申請し交付を受けることが原則ですが、やむを得ない理由がある場合に、代理人が申請することも可能です。その場合には、代理人から申請を受け付けた後、当該申請者の住所に照会書を郵送しますので、本人が回答し、代理権を委任した書類を当該代理人が持参してください。
その際は、当該代理人の本人確認書類も必要です。不明点は、お問い合わせください。
電子証明書の発行手数料
個人番号カード(マイナンバーカード)を申請する際に各電子証明書の発行を希望しなかった人以外には、電子証明書が無料で記録されています。
しかし、利用者の責による個人番号カード(マイナンバーカード)の再交付の際に引き続き電子証明書の記録を希望する場合には、発行手数料として200円かかります。(注意:署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の発行を同時に希望する場合は、署名用のみに手数料がかかり、利用者証明用は無料です。)
電子証明書の暗証番号を忘れた・ロックされた・変更したい
暗証番号を忘れる、または、連続して誤入力(署名用は5回、利用者用は3回)してロックがかかった場合、住所地の役場で暗証番号の初期化が必要です。当該カードを持参してください。
変更したい場合は、住所地の役場のほか、パソコン等で変更することが可能です。その場合、利用者クライアントソフトとICカードリーダライタが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場 住民生活課 住民生活班
電話番号:0194-78-2928
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年06月01日