火入れを行う場合には、事前の許可が必要です

更新日:2022年06月01日

 森林又は森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法第21条の規定に基づき、火入れ許可申請書を提出しなければなりません。

火入れ許可ができる場合

 火入れ許可ができるのは、次の場合に限ります。

  1.  造林のための地ごしらえ
  2.  開墾準備
  3.  害虫駆除
  4.  焼畑
  5.  採草地の改良

 (注意)宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは、許可できません。

許可申請方法

 火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の1ヶ月前までに、別添様式による申請書2通に、次の書類を添えて村長に提出しなければなりません。

  1.  火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及び周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取り図
  2.  火入地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
  3.  申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

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野田村役場 産業振興課 水産商工班
電話番号:0194-78-2926
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