森林の伐採には届出が必要です

更新日:2024年02月13日

   岩手県が立てる地域森林計画の対象の民有林において、森林を伐採するときは、その目的、面積、本数、材積に関係なく、事前に届出が必要です。

   なお、伐採する森林が保安林の場合や、1ヘクタールを超える山林の開発行為(太陽光発電設備の設置を目的とした開発行為の場合は0.5ヘクタールを超えるもの)の場合は、県北広域振興局林務部(電話0194-53-4984)にご相談ください。

伐採する前に行う届出

届出の期間

伐採開始の90日から30日前

届出に必要な書類

届出に必要な書類

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書

(2)添付書類

・森林の位置及び伐採する区域が確認できる図面(公図、位置図、字図等)

・届出者の住所等を確認できる書類(住民票、マイナンバーカード、法人の登記事項証明書等)

・他法令の許認可が必要な場合は、その許認可を証する書類

・土地所有者を確認できる書類(土地の登記事項証明書、固定資産税通知書等)

・伐採の権原関係書類(土地売買契約書、立木売買契約書、贈与契約書等)

・隣接森林との境界関係書類(境界確認立会てん末書、確認申出書等)

(3)伐採及び伐採後の造林の届出書に係る添付書類チェックリスト

 

届出者

森林所有者、立木買受者等(伐採・造林の権原を有する者)

伐採や造林が完了した後に行う報告

   令和4年4月1日から、伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」、造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要となりました。

   なお、平成29年4月から令和4年3月までに届出をした分については、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

提出の期間

・伐採の場合、伐採完了後30日以内

・造林の場合、造林完了後30日以内

届出に必要な書類

・伐採の場合「伐採に係る森林の状況報告書」

・造林の場合「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」

届出者

森林所有者、立木買受者等(伐採・造林の権原を有する者)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 産業振興課 水産商工班
電話番号:0194-78-2926
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