納税貯蓄組合補助金申請等について

更新日:2022年06月01日

野田村納税貯蓄組合補助金の申請等について

 野田村では、野田村に事務所の所在地のある納税貯蓄組合の健全な発展及び村税の容易かつ確実な納付に資せしめるため、納税貯蓄組合が必要な事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付しています。

手続きの流れ

1 各納組に補助金交付上限額の内示がされる。

内示額の算定内訳は次のとおりです。

内示額の算定の詳細
内容 算定基礎 金額
基本割 1組合 10,000円
世帯割 1世帯 200円
納税通知書割 1件 400円
  • (注意)基本割及び世帯割は、算定始期の属する年度の4月1日現在による。
  • (注意)納税通知書割は、当初発布に対して送付を依頼した件数。

2 交付申請書及び収支予算書を提出する。

 内示された補助金交付上限額内で、補助対象経費について交付申請する。

収支予算書に計画する事業に係る経費について記載する。

3 補助金請求書、収支精算書及び支出内訳書等を提出する。

 振込先を指定し、補助金を請求する。

 収支精算書に実行した事業に要する経費について記載する。その支出欄の内訳として、支出内訳書を作成し、その根拠資料として必要なものを添付する。(人件費は「労働実績書」、交通費は「借上実績書」、その他領収書や通帳の写しを添付する。)

4 申請内容について交付決定を受け、請求内容について検査を受ける。

これにより、決定通知及び振込についての事務連絡がされる。

補助対象事業及び経費

事業

 納税貯蓄組合の健全な発展及び村税の容易かつ確実な納付に資せしめるために行なわれる事業

経費

 補助対象事業に係る経費

 (例)使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料、その他欠くことのできない事務費

 (注意)交付対象外費用

 組合役員または組合員の報酬・手当

その他

 提出書類のデータのダウンロードが可能です。様式の変更はしないでください。
 また、手続きや記載方法に不明な点は、野田村役場税務課までお問合せください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 税務課 税務班
電話番号:0194-78-2930
お問い合わせフォーム

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