国民健康保険税の軽減制度等
国民健康保険税(以下、「国保税」といいます。)には、以下の軽減制度等があります。
1.低所得者軽減制度(7・5・2割軽減)
前年中の所得が低い世帯を対象に、均等割および平等割を3段階(7・5・2割)で軽減する制度です。申請は不要です。
この制度では、国民健康保険(以下、「国保」といいます。)の被保険者全員(国保でない世帯主および後期高齢者医療保険に移行した特定同一世帯所属者(以下、「特定者」といいます。)を含みます。)に未申告者がいた場合は、軽減判定されません。
軽減判定 | 軽減判定基準(※被保険者数は、特定者を含みます。) |
---|---|
7割軽減 | 軽減判定所得が43万円以下 |
5割軽減 | 軽減判定所得が「被保険者数×29万5千円+43万円」以下 |
2割軽減 | 軽減判定所得が「被保険者数×54万5千円+43万円」以下 |
軽減なし | 7・5・2割軽減に該当しない |
判定不可 | 世帯内に未申告者がいる(18歳以下は除外) |
○ 軽減判定所得とは、国保の被保険者全員(国保でない世帯主及び特定者を含みます)の前年中の総所得金額等から以下を控除した額。
- 対象となる年度の1月1日の前日に65歳以上の人の公的年金等に係る雑所得から15万円控除する。(年金所得が15万円以下の場合は、全額控除します。)
- 純損失および雑損失の繰越控除
※ 事業専従者控除は適用されません。(専従者給与は所得に入りません。)
※ 長期譲渡所得等は、特別控除前の金額。
2.単身軽減制度(特定(継続)世帯に係る後期高齢者医療保険移行措置)
国保加入者が後期高齢者医療保険に移行し、世帯の国保加入者が1人となった場合、特定世帯として、医療分および後期分の平等割を5割軽減する制度です。申請は不要で、最大5年間適用されます。それ以後は、特定継続世帯として、軽減割合が2.5割になります。適用年数は最大3年間です。
※ 1の低所得者軽減に該当する場合、低所得者軽減後の平等割を軽減します。
※ 75歳になった人はすべて、後期高齢者医療保険に移行します。(一定の障がいのある人は65歳から対象です。)
<軽減判定>
賦課期日(4月1日)時点の世帯構成で判定します。
※ 世帯主の変更・異動があった場合、その日から特定(継続)世帯ではなくなります。
※ 国保加入者数の変更または特定者の異動があった場合、翌年度から特定(継続)世帯ではなくなります。
3.未就学児軽減制度
未就学児分の均等割を5割軽減する制度です。申請は不要です。
※ 1の低所得者軽減に該当する場合、低所得者軽減誤の均等割を軽減します。
4.産前産後期間減額制度(要届出)
出産(予定)者の産前産後期間分の所得割および均等割を減額する制度です。
産前産後期間は、単胎の場合、出産(予定)月の前月から4か月間で、多胎の場合、出産(予定)月の3か月前から6か月間です。
対象は、妊娠85日(4か月)以上の出産です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合を含みます。)
出産予定日の6か月前から届出することができ、出産後の届出も可能です。(職権で適用する場合もあります。)
※ 1か月あたりの所得割および均等割をそれぞれ求め、産前産後期間分を減額します。産前産後期間が年度をまたぐ場合には、それぞれの年度で計算します。
※ 1の低所得者軽減に該当する場合、低所得者軽減後の均等割から減額します。
※ 減額の結果、すでに納めすぎていた場合には、還付します。
※ 出産前に届け出た場合に、出産予定月が実際の出産月と異なっていても、変更の届出は不要です。ただし、産前産後期間が年度をまたいだり、転入出により複数の市区町村で該当になったりする場合で、減額する額に差額が出る場合には、変更を申し出ることができます。
<届出方法>
「産前産後期間に係る国民健康保険被保険者届出書」を税務課に提出してください。届出書は、税務課窓口またはここからダウンロードできます。
提出の際には、母子健康手帳などの出産予定日、単胎または多胎の分かるものをお持ちください。(該当ページをコピーし、郵送での提出も可能です。)
※ 転入前市区町村ですでに届出している場合で、異動連絡票をお持ちの人はそれも提出してください。
産前産後期間に係る国民健康保険被保険者届出書 (PDFファイル: 109.7KB)
【リーフレット】産前産後期間減額案内 (PDFファイル: 182.5KB)
5.非自発的失業者特例課税制度(要申告)
対象となる非自発的失業者の前年の給与所得を3割とみなす制度です。これにより、所得割が少なく計算されます。
※ 給与以外の所得および対象者以外の被保険者の所得は、対象外です。
<対象者>
対象となる非自発的失業者とは、以下の表に該当する失業時点で65歳未満の人です。
※ 雇用保険受給者証(または雇用保険受給資格通知)の離職理由コードで判定します。
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満。更新明示あり。) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
離職理由コード | 離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満。更新明示なし。) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
※ 雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)は、対象外です
※ 雇用保険の高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は、対象外です。
※ 疾病等による就労不能のために雇用保険の基本手当を受給できず、傷病手当を受給している人は、その時点でこの制度を適用できません。就労可能になり、雇用保険の基本手当を受給してから申告します。
<対象期間>
離職日の翌日の属する年度の該当月から翌年度末までの期間。
※ 対象期間には時効があります。法定納期限の翌日から起算して5年を超えたものについては、税額の変更ができません。(離職日が5年前のものについて制限しているわけではありません。)
※ 国保加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、国保資格を喪失すると終了します。ただし、対象期間中に非自発的ではない離職により再度国保に加入した場合は、適用されます。(対象期間が延長されるわけではありません。)
※ 転入出した場合、再度転入先市町村で申告する必要があります。
<申告方法>
「国民健康保険特例対象被保険者(非自発的失業者)に係る申告書」を税務課に提出してください。申告書は、税務課窓口またはここからダウンロードできます。
提出の際には、雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)をお持ちください。(コピーし、郵送での提出も可能です。)
※ マイナンバーを活用した情報連携によって、雇用保険受給資格者証は不要ですが、スムーズな受付のためにもできる限りお持ちください。ただし、すでに再就職している場合には、必ず持参してください。
※ 転入前市区町村ですでに申告している場合で、異動連絡票をお持ちの人はそれも提出してください。
国保特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書 (PDFファイル: 100.0KB)
6.条例減免制度(一部要申請)
国保税の条例減免制度には大きく2つあります。
一つは、天災その他これに類する災害により生活が著しく困難になった者やその他特別の事情のある者に対する減免です。申請が必要で、詳しくは「村税の減免」をご確認ください。
もう一つは、旧被扶養者に対する減免です。国保被保険者資格取得届を申請書として、審査適用していますので、特別な手続きは不要です。ただし、転入前市区町村で適用のあった人で、異動連絡票をお持ちの人は、それを提出してください。
旧被扶養者とは、被用者保険の被保険者が75歳到達等により、後期高齢者医療保険に移行したために、国保に加入した被扶養者であった者です。
※ この減免は、被用者保険の被扶養者であったときには負担のなかった者に対する負担軽減措置です。
※ 75歳になった人はすべて、後期高齢者医療保険に移行します。(一定の障がいのある人は65歳から対象です。)
<旧被扶養者の減免内容>
- 旧被扶養者の所得割は、当分の間全額減免します。
- 旧被扶養者の均等割は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの期間で5割減免します。
- 平等割は、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの期間で5割減免します。
※ 1の低所得者軽減の7割および5割に該当する場合、均等割および平等割を減免しません。2割に該当する場合は、軽減前の額の3割を減免します。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場 税務課 税務班
電話番号:0194-78-2930
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更新日:2024年07月10日