軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下、「軽自動車等」という。)に課税されます。環境性能割と種別割があります。
1.納税義務者
環境性能割:三輪以上の軽自動車の取得者。
種 別 割:4月1日現在の軽自動車等の所有者。ただし、所有権留保車両の場合は、使用者。
2.環境性能割
新車・中古車を問わず取得された三輪以上の軽自動車に対して課税されます。エネルギー消費効率の達成程およびその他の環境への負荷の低減程度に応じて税率が決まっています。当分の間は、都道府県が徴収します。
税 額:課税標準額(通常の取得価額)× 税率(0~2%)
※通常の取得価額とは、車両本体および付加物の合計額。
免税点:通常の取得価額が50万以下
対象車 | 税率 | ||
---|---|---|---|
・電気軽自動車 ・天然ガス自動車(H30年排出ガス基準適合またはH21年排出ガス基準10%低減達成) |
非課税 | ||
乗用車 | A:R12年度燃費基準75%達成かつR2年度燃費基準達成ガソリン車 | ||
B:R12年度燃費基準60%達成かつR2年度燃料基準達成ガソリン車 | 営業用 | 0.50% | |
自家用 | 1% | ||
C:R12年度燃費基準55%達成ガソリン車 | 営業用 | ||
自家用 | 2% | ||
A~C以外 | |||
2.5t以下 トラック |
D:H27年度燃費基準+25%達成ガソリン車 | 非課税 | |
E:H27年度燃費基準+20%達成ガソリン車 | 営業用 | 0.50% | |
自家用 | 1% | ||
F:H27年度燃費基準+15%達成ガソリン車 | 営業用 | ||
自家用 | 2% | ||
D~F以外 | |||
上記以外 |
※A~Fは、平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減についても達成(★★★★)
3.種別割
4月1日現在所有されている軽自動車等に対して課税されます。軽自動車等の種別、用途、総排気量その他の区分に応じて税額が決まっています。年度途中に廃車または名義変更をしても月割はありません。
車種 | 税額 | 旧税率 ※1 |
グリーン化特例 | |||||
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重課 税率 ※2 |
軽課税率 ※3 | |||||||
75% | 50% | 25% | ||||||
原動 機付 自転車 |
一般原付(50cc以下) | 2,000 | 車検証の初度検査年月から以下を確認する。 ※1 H22.4月~H27.3月 ※2 13年経過車両。電気・燃料電池・天然ガス・メタノール・ガソリンハイブリッド自動車・被けん引車は対象外。 ※3 環境負荷の低い車両で初度検査年月の翌年度のみ適用。) 75%:電気自動車。天然ガス自動車は、H21排出ガス規制10%以上低減、又はH30排出ガス規制適合。) 50%:R2基準達成のガソリン・ハイブリッド車で、R12基準90%達成。 25%:R2基準達成のガソリン・ハイブリッド車で、R12基準70%達成。 |
|||||
特定原付(0.6kw以下) | 2,000 | |||||||
乙(50cc超~90cc以下) | 2,000 | |||||||
甲(90cc超~125cc以下) | 2,400 | |||||||
ミニカー | 3,700 | |||||||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600 | |||||||
二輪小型自動車(250cc超) | 6,000 | |||||||
小型 特殊 |
農耕用 | 2,400 | ||||||
その他 | 5,900 | |||||||
軽三輪 | 自家用 | 3,900 | 3,100 | 4,600 | 1,000 | ― | ― | |
営業用 | 2,000 | 3,000 | ||||||
軽四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800 | 7,200 | 12,900 | 2,700 | ― | ― |
営業用 | 6,900 | 5,500 | 8,200 | 1,800 | 3,500 | 5,200 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 1,300 | ― | ― | |
営業用 | 3,800 | 3,000 | 4,500 | 1,000 | ― | ― |
4.種別割の課税と納付
令和6年度から納税通知書の発送を5月とし、納期限は5月末になります。末日が土日祝日の場合は、翌営業日(平日)が納期限です。納付方法は、「村税の納付」をご確認ください。
5.車検用納税証明書
軽自動車税納付確認システム(以下「軽JNKS」という。)により、継続検査の際にオンラインで納付確認することから、紙の納税証明書の添付が必須ではなくなりました。ただし、納付した日から軽JNKS登録まで1か月程度かかる場合がある(納付方法によって異なります)ため、その間に継続検査を行う場合には、紙の納税証明書を添付してください。
車検用納税証明書は、野田村役場出納室、金融機関窓口又はコンビニエンスストアで納付した場合には領収日付印のついたものを使用できます。それ以外の方法で納付した場合や車検用納税証明書の再交付を希望する場合には、野田村役場税務課で交付申請してください。
申請方法は、「村税の証明」をご確認ください。
また、令和5年度までは、交付申請がなくても、口座振替やスマホ決済された方に車検用納税証明書を郵送していましたが、軽JNKSの運用の趣旨及び郵送費削減のため、令和6年度より取りやめます。必要な方は交付申請してください。
6.申告手続き
軽自動車等の取得、廃車および名義変更等をする場合には、申告をしなければいけません。申告がない場合には、車検切れや故障で使っていなくても、軽自動車税種別割が課税されます。
車種 | 手続き | 手続き先 |
---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
全般 | 野田村役場税務課 〒028-8201 岩手県九戸郡野田村大字野田20-14 電話番号 0194-78-2930 |
軽自動車二輪 二輪小型自動車 |
車検証関係申請 | 岩手運輸支局 〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南2-8-5 電話番号:019-638-2154 (※代理手続き) |
税申告 | 岩手県自家用自動車協会 久慈支部 〒028-0051 岩手県久慈市川崎町16-1 電話番号:0194-53-3358 |
|
軽自動車三輪 軽自動車四輪 |
車検証関係申請 | 軽自動車検査協会 岩手事務所 〒020-0842 岩手県盛岡市湯沢16-15-10 電話番号:050-3816-1833 (※代理手続き) |
税申告 | 全国軽自動車協会連合会 岩手事務所 〒020-0842 岩手県盛岡市湯沢16-15-10 電話番号:019-639-8021 (※代理手続き) |
(※代理手続き)
岩手県自家用自動車協会 久慈支部
〒028-0051 岩手県久慈市川崎町16-1
電話番号:0194-53-3358
7.原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き
野田村ナンバーのものは、野田村役場税務課で手続きします。(申告書がダウンロードできます。)
<取得(購入・譲受け・転入)>
取得した場合には、第33号の5様式(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書)を野田村役場税務課に提出します。
届出人は、所有者または使用者です。それ以外の者が手続きする場合には委任状を持参してください。
必要なものは以下のとおりです。
- 第33号の5様式(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書)※要記入
- 届出人の本人確認書類
- 購入した場合
販売元の販売証明書(申告書証明欄に記載した場合は不要)
※村外の販売元から購入した場合
- 譲り受けた場合
譲渡した者の譲渡証明書(申告書証明欄に記載した場合は不要)
※村外の者から譲渡された場合には、廃車証明書でもよい。
※村内間での譲渡は名義変更です。
- 転入した場合
転出先の廃車証明書
<名義変更>
村内間での販売・譲渡による所有者または使用者の変更をした場合には、第33号の5様式(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書)を野田村役場税務課に提出します。
届出人は、新しい所有者または使用者です。それ以外の者が手続きする場合には委任状を持参してください。前の所有者または使用者が手続きする場合には、委任状の代わりに、販売や譲渡したことの分かる契約書等の写しでも構いません。
必要なものは以下のとおりです。
- 第33号の5様式(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書)※要記入
- 届出人の本人確認書類
- 購入した場合
販売元の販売証明書(申告書証明欄に記載した場合は不要)
- 譲受けた場合
譲渡した者の譲渡証明書(申告書証明欄に記載した場合は不要)
※相続した場合には、不要。
- 前の所有者または使用者に交付した標識交付証明書がある場合には、返納してください。
<廃車(廃棄・譲渡・転出・盗難・紛失)>
使用しなくなった場合には、第34号様式(軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書)を野田村役場税務課に提出します。
届出人は、所有者または使用者です。所有者または使用者が亡くなっている場合には、相続人です。それ以外の者が手続きする場合には委任状を持参してください。
必要なものは以下のとおりです。
- 第34号様式(軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書)
- 届出人の本人確認書類
- 標識
※盗難により標識がない場合には、盗難届出の欄に記載してください。
※紛失により標識がない場合には、経緯等を別紙に詳しく記載していただきます。
- 取得時に交付した標識交付証明書がある場合には、返納してください。
<その他>
- 盗難・紛失・破損により標識(ナンバープレート)を変更する場合には、廃車と取得の手続きをしてください。故意・過失の場合は、弁償金が発生する場合があります。
- 標識番号は選べません。標識管理上連番で交付しています。
33号の5様式(軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 229.0KB)
34号様式(軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDFファイル: 183.5KB)
8.軽自動車税の減免
軽自動車税の減免は、「村税の減免」をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場 税務課 税務班
電話番号:0194-78-2930
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更新日:2023年05月30日