村営住宅について
村営住宅は、上明内地区、新山地区、旭町地区、泉沢地区に24棟30世帯整備されています。
また、門前小路地区など7地区に災害公営住宅として87棟100世帯が整備されました。
1.村営住宅とは
住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的として、国の補助金と村民の皆さんから納められた村税等により建設された公共施設です。
そのため、法律や条例によって入居資格や収入に応じた家賃設定等、様々な決まり事が定められています。
2.村営住宅の入居
村営住宅・災害公営住宅の入居募集は、住宅に空室がある場合、随時、ホームページ及び広報等で行います。
(注意) 入居に関する詳細・ご相談は、住民生活課 住まい・環境班までお問い合わせください。
3.入居資格
- 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚約者を含む)があること。
- 世帯の収入が収入基準以下であること。
- 現在、住宅に困窮している方。
- 村民税等の滞納がないこと。(同居者を含む)
単身入居には一定の要件(心身に障害がある方等)があります。
収入基準について
村営住宅に入居するときの収入基準は、世帯における1年間の総所得金額を計算し、そこから、控除額を引いた残りの金額を12(か月)で割った額(世帯の月収入額)で判定します。
世帯の月収入額
- 一般世帯 158,000円以下
- 裁量階層 214,000円以下
(裁量階層とは、高齢者・障害者・小学校就学前のお子さんがいる世帯等のことをいい、一般世帯に比べ緩和しています。)
4.申込に必要な書類
- 村営住宅入居申込書
- 世帯全員の住民票の写し(本籍、続柄等表示のあるもの)
- 市町村長が発行する所得課税証明書
- 市町村長は発行する納税証明書(滞納なしの証明書)
(注意)その他、必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合があります。
5.村営住宅の入居手続き
村営住宅に入居が決定した場合、次の手続きが必要です。
- 入居手続きの時に、住宅使用料の3か月分を敷金として納入していただきます。
- 入居にあたり、連帯保証人1名が必要となります。
連帯保証人の条件
- 野田村内に居住の方(村営住宅入居者を除く)
- 入居者と同程度以上の収入がある方
- 村民税等の滞納の無い方
- 原則として60歳未満の方
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この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場住民生活課住まい・環境班
電話番号:0194-78-2927
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更新日:2022年06月01日