国民健康保険税

更新日:2024年07月10日

 国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)は、国民健康保険(以下「国保」といいます。)の被保険者がいる世帯の世帯主に課税されます。

 国保税は、以下の財源となります。

  • 医療分(病気やケガでの医療費)
  • 後期分(後期高齢者医療保険制度への支援金)
  • 介護分(介護サービスの財源)※40歳から64歳のみ

1.納税義務者

 納税義務者は世帯主です。そのため、世帯主が国保の被保険者である・なしにかかわらず、世帯内に国保の被保険者がいる場合は、世帯主に課税されます。

※世帯主が国保の場合は「普通世帯主」、国保以外の場合は「擬制世帯主」といいます。

2.所得割、均等割、平等割

 国保税は、医療分、後期分および介護分ごとに、同じ世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等をもとに計算される「所得割」と、その世帯の被保険者数をもとに計算される「均等割」、1世帯あたりの「平等割」の合計から、100円未満を切り捨てた合計額が国保税の年税額です。

※所得割は、総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた課税標準額に税率を乗じます。

※医療分、後期分および介護分ごとに計算された額が、以下の表にある限度額を越えた場合には、限度額となります。

※「資産割」は、ありません。

<税率・税額>
区分 限度額 所得割
※1・4・6
均等割
※2・3・4・6
(被保険者1人につき)
平等割
※2・5・6
(1世帯につき)
税率・税額 医療分 65万円 5.20% 19,000円 26,000円
後期分 24万円 1.60% 5,000円 6,000円
介護分 17万円 1.00% 6,000円 3,000円

※1【非自発的失業者特例課税】基準に該当する者は、申請により審査適用された場合、その者の前年の給与所得を100分の30とみなします。

※2【低所得者軽減】基準に該当する低所得世帯は、均等割および平等割が、3段階(2割・5割・7割)で軽減されます。

※3【未就学児軽減】未就学児の均等割(上記※2に該当する場合には、軽減後の額)が半額に軽減されます。

※4【産前産後期間減額】届出により、妊娠85日以上の妊産婦の産前産後期間に係る所得割および均等割(上記※2に該当する場合には、軽減後の額)が減額されます。

※5【単身軽減】野田村国民健康保険税条例第5条及び第7条の2に該当する場合には、特定世帯は平等割に2分の1を乗じ、特定継続世帯は平等割に4分の3を乗じます。

※6【条例減免】特別な事情で納税が困難な世帯は、申請により審査され、減免の承認または不承認が決定されます。【旧被扶養者減免】被用者保険から後期高齢者医療保険に移行したことにより、その者の被扶養者が新たに国保の被保険者(以下、「旧被扶養者」といいます。)となった場合には、旧被扶養者の所得割を当分の間免除します。旧被扶養者の均等割および平等割(旧被扶養者のみで構成される世帯に限る。)は、2年間5割減免(上記※2の2割に該当する場合には、軽減前の3割減免し、5割・7割に該当する場合には、減免しません。)

◇※1から6の詳細については、「国民健康保険税の軽減制度等」をご確認ください。

3.国保税の決定

 国保税は、所得割の計算があるため、住民税の課税が終わった7月に決定し、納税通知書を発付します。決定された国保税は、4月から翌年3月までの1年分です。月末に国保の被保険者資格がない月は、月割で減額されます。

4.国保税の納付

 決定された年税額を7月末から翌年2月末までの8回に分けて納めます。末日が土日祝日の場合は、翌営業日(平日)が納期限です。

 納付方法は、納付書や口座振替で納める「普通徴収」と年金から天引きされる「特別徴収」があります。

 普通徴収の納付方法については、「村税の納付」をご確認ください。

5.特別徴収

<要件>

 国保税では、6月と2月に特別徴収の要件を満たすかどうかを判定します。すべての要件を満たした世帯は、自動的に特別徴収となります。要件は以下のとおりです。

  • 世帯主が国保の被保険者
  • 世帯内の国保の被保険者全員が65~74歳
  • 年金額が18万円以上
  • 介護保険と国保税の1期あたりの合算が年金支給月の年金額の2分の1以下

※特別徴収世帯が要件を満たさなくなった場合には、特別徴収から普通徴収に切り替わります。

 

<仮徴収と本徴収>

 特別徴収は、4・6・8月の年金から天引きされる「仮徴収」と10・12・2月の年金から天引きされる「本徴収」があります。

 このように分かれているのは、特別徴収世帯が7月の国保税決定後に10・12・2月の3回のみで1年間の税額を納めると負担が大きいためです。そのため、2月の天引き額と同じ額を翌年度国保税として4・6・8月に仮徴収しています。

 国保税決定により、すでに仮徴収で多く徴収していた場合には、還付されます。この場合、2月の特別徴収がないため、翌年度の仮徴収もされません。

 

<申し出による特別徴収の停止>

 特別徴収の特性により、普通徴収と特別徴収を繰り返したり、仮徴収と本徴収の税額の差が大きくなったりする場合があります。そのような場合には、特別徴収の停止を申し出て、口座振替に切り替えると便利です。このように、希望すれば特別徴収を停止することができますが、滞納者や納付書払いを希望する人は停止できません。

 希望する人は、税務課まで問い合わせるか、以下の「国民健康保険税納付方法変更申出書」をダウンロードして税務課に提出してください。別世帯の人が代理で手続きする場合には、委任状が必要です。

6.所得の申告

 国保税が課税される世帯の世帯主、国保の被保険者および国保から後期高齢者医療保険制度に加入した人は、前年の所得を6月中旬までに申告してください。以下の人は、国保税の所得割の計算のための申告をする必要はありません。

  • 会社で年末調整した人
  • 確定申告をした人
  • 住民税申告をした人
  • 老齢年金の収入のみの人
  • 誰かに扶養されている人

 申告の必要な人が未申告であった場合には、申告依頼の通知を出します。未申告の人がいる世帯は、低所得者軽減判定がされません。注意すべき人は以下の場合です。確定申告の時期にその旨申告してください。

  • 収入がない人
  • 障害、遺族、寡婦年金などの非課税収入のある人

※村で例年2月15日から3月15日頃に実施している確定申告の受付・納税相談については、「確定申告等」をご確認ください。

7.国民健康保険者資格の取得・喪失手続き

 国保被保険者資格の取得・喪失は、必ず住民生活課窓口で届出の手続きが必要です。

 手続きの詳細については、「国保に加入するとき、国保をやめるとき」をご確認ください。

 届出による国保税の変更通知や納付書、還付通知書などは、届出日の翌月に通知します。(6月中旬までの届出は、7月の国保税決定に反映されます。)

※社会保険資格を喪失したまま、国保被保険者資格の取得届をしていなかった場合、社会保険資格の喪失日まで遡ります。届出日ではありませんのでご注意ください。

 この場合、過年度分の国保税をまとめて納付する必要があります。

8.申請の必要な軽減・減免手続き

 産前産後期間減額、非自発的失業者軽減および条例減免の適用には、申請等が必要です。ただし、旧被扶養者減免の場合には、国保被保険者資格取得届の届け出により、申請があったものとみなします。

 また、産前産後期間減額においては、事実確認できる場合に、職権で適用することがあります。

 詳細については、「国民健康保険税の軽減制度等」をご確認ください。

9.国保税の還付

 国保税に過誤納金が発生した場合には、原則納税義務者(世帯主)に還付します。口座振替の登録がある場合には、その口座に還付します。ただし、納税義務者と口座名義人が異なるときは、還付先口座の指定を依頼する通知をします。

 また、特別徴収や納付書で納めている人で還付先の確認ができない場合も還付先口座の指定を依頼する通知をします。

 なお、特別徴収の還付には、年金局との調整があるため、お時間をいただいています。

 

<還付金詐欺>

 還付金についての連絡は、原則郵送で通知します。手続きの途中で問い合わせ(軽微な確認)の電話をすることがありますが、口座番号を聞き取ったり、金融機関へ誘導したりすることは絶対にありません。

不審な電話には、十分にご注意ください。

10.住所地特例、マル遠、マル学

 通常、国保被保険者が他市区町村に転出すると、社会保険に加入しない限り転入先市区町村の国保が適用され、国保税の課税や医療費の給付は転入先市区町村に変更されます。

 しかし、以下の住所地特例対象施設に直接入所したり、学校に通学したりする場合には、転出後も転入前市区町村が国保税の課税や医療費の給付を行います。これは該当施設を多く抱える市区町村の医療費負担が過大とならないための措置です。

 

<住所地特例>

○住所地特例対象施設

  • 病院または診療所(医師の診断書により、将来に向かって1年以上の長期、継続的な入院治療を要する人で、家族がいないなどの場合)
  • 児童福祉法に規定する児童福祉施設
  • 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設など
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
  • 老人福祉法に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
  • 介護保険法に規定する特定施設および介護保険施設

 

○手続き方法

 住民生活課窓口に施設の入所証明書、印鑑、マイナンバーの確認できるもの、国保被保険者証をお持ちください。

 住所地特例該当者は、新たに本人一人の世帯として適用され、保険証が新しくなります。国保税については、翌月に前世帯の更正通知と新たな世帯の決定通知の2通を送付します。(前世帯主が別にいる場合には、分けて送付します。)

※住所地特例対象者が75歳となり、後期高齢者医療制度に切り替わった場合、(住所地特例の適用をしていた)前市区町村のある都道府県の被保険者になります。手続きは不要です。

 

<遠隔地被保険者(マル遠)>

 乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設へ入所するときは、対象者に国保税の納税能力がないため、住所地特例制度は適用されません。

 代わりに、遠隔地被保険者証(マル遠保険証)を交付します。転出前に所属していた世帯の被保険者として取り扱うため、国保税は前世帯の世帯主に課税されます。転入先市区町村での国保適用手続きは必要ありません。(転入届の際にマル遠であることを伝えてください。)

 

<修学のため転出する被保険者(マル学)>

 親元を離れて修学のために転出し、扶養者から生活費や学費の援助を受けている学生が対象です。

 マル遠同様に、転出前に所属していた世帯の被保険者として取り扱うため、国保税は前世帯の世帯主に課税されます。転入先市区町村での国保適用手続きは必要ありません。(転入届の際にマル学であることを伝えてください。)

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場税務課税務班
電話番号:0194-78-2930
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