国保税の滞納について
国民健康保険税(以下、「国保税」という。)を滞納すると、以下のような対応を取ります。これらの対応は、状況に応じて行われるものであり、以下の順番で対応するとは限りません。同時に行なわれることもあります。
さまざまな事情があると思いますが、納付が難しい場合には滞納する前にご相談ください。納期限を守らずに滞納することは、他の納期内納税者との公平性を欠くことになり、公平性を保つために以下のような対応を厳粛に行うこととなります。
督促料がかかる
納期限を過ぎても納付されない場合には、督促状を発布します。この場合、督促手数料として1通につき 100円徴収します。 納期限を過ぎた納付書は、コンビニでは使用できませんので、金融機関窓口または、役場出納室で納付書を持って納付するか、税務課で納付書の再発行を希望してください。なおも納付がない場合には、催告書を送付します。
短期被保険者証が交付される。
通常の有効期間1年間ではなく、有効期間が3か月の短期被保険者証が交付されます。(高校生以下は6か月です。)
郵送ではなく住民生活課での窓口交付となります。その際、税務課に足を運んでいただき、滞納状況の確認や滞納事由の聴取などの納付相談の機会としています。その際に納付方法の変更や分納、状況に応じて軽減・減免について説明します。(詳細は、以下のリンク「国保の特例・軽減制度等について」を参照してください。)
資格証明書が交付される
特別な事情がないにもかかわらず滞納を続けていると、被保険者証を返還したうえで、資格証明書が交付されます。資格証明書が交付されると、医療機関窓口で全額自己負担する必要があります。
また、給付の差止めを行なう場合があります。
滞納処分を受ける
納期内納付者との公平を保つため、また、税収を確保するため、地方税法及び国税徴収法に基づき財産(不動産、預金、給与など)を差押え、滞納税額に充当します。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場税務課税務班
電話番号:0194-78-2930
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更新日:2022年06月01日