延滞金について

更新日:2025年12月24日

納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、法律で定められた割合で計算した『延滞金』が加算されます。
延滞金がかかる場合には、もとの税額に加えて延滞金の額も納付することとなります。ただし、計算した金額が1,000円未満の場合には、延滞金を納付する必要はありません。
具体的な金額や納付の要否については、税務課までお問い合わせください。

1.延滞金の割合について

<延滞金の割合>
  本則 特例

令和8年1月1日以後の割合

納期限の翌日から1か月を

経過する日まで

年7.3%

延滞金特例基準割合

(平均貸付割合+1%)+年1%

年2.8%

納期限の翌日から1か月を

経過した日以後

年14.6%

延滞金特例基準割合

(平均貸付割合+1%)+年7.3%

年9.1%

 

<延滞金の推移>
 

納期限の翌日から1か月を

経過する日まで

納期限の翌日から1か月を

経過した日以後

令和5年1月1日~

令和7年12月31日

年2.4% 年8.7%
令和8年1月1日以後 年2.8% 年9.1%

 

2.具体的な計算方法の例

令和7年度村民税・県民税・森林環境税 第1期分(納期限:令和7年6月30日)、税額50,000円を令和8年1月31日に納付した場合

【納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間】

(1)令和7年7月1日から7月31日まで
(50,000円×2.4%×31日)÷365=101.92円

【納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間】
令和7年12月31日までと、令和8年1月1日以降で割合が違うため、それぞれの期間ごとの割合で計算します。

(2)令和7年8月1日から令和7年12月31日まで
(50,000円×8.7%×153日)÷365=1,823.42円
(3)令和8年1月1日から1月31日まで
(50,000円×9.1%×31日)÷365=386.44円

【上記、(1)~(3)で計算した金額を合算します】
合算する際は、それぞれの端数(小数点以下)を切り捨てます。

101円+1,823円+386円=2,310円

【合計した額の100円以下の端数を切り捨てます】

2,310円→2,300円…延滞金額は「2,300円」となります。

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場税務課税務班
電話番号:0194-78-2930
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