外部公益通報の受付窓口

更新日:2026年02月10日

公益通報者保護法に基づき、労働者等による外部公益通報の受付窓口を設置しています。その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を野田村が有する場合に、本村の受付窓口に通報することができます。

野田村に、その事案に係る権限がない場合には、国や県などの権限を有する行政機関をご案内いたします。

通報をすることができる方

〇公益通報者保護法に定める通報対象事実、又は法令違反等の事実に関係する事業者に関わる次の方。

・雇用されている労働者又は通報の日の1年以内に当該労働者であった者

・当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日の1年以内に当該派遣労働者であった者

・当該事業者の取引先の労働者又は通報の日の1年以内に当該労働者であった者

・当該事業者の役員

・当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者

受付窓口

通報窓口は、下記お問い合わせ欄のとおりです。

書面の持参・郵送、ファクシミリ、電子メールのほか、これらによりがたい場合は口頭でも通報することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場総務課庶務防災班
電話番号:0194-78-2111
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか