農業振興地域整備計画について

更新日:2026年05月26日

野田農業振興地域整備計画とは

「野田農業振興地域整備計画とは」、優良な農地を確保・保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するために定める「総合的な農業振興の計画」です。

農用地区域からの除外(農振除外)について

農用地区域に指定されている農用地を、農用地以外の用途(住宅や駐車場など)に転用する場合は必ず、農用地区域から除外することが必要です。
農用地区域から除外することは、一般的に「農振除外」と呼ばれますが、「農振除外」の手続きは野田農業振興地域整備計画の中の、農用地利用計画を変更することをもって行われます。

農用地区域は、将来にわたって農業を振興する地域として保全すべき土地を、農用地利用計画に定めたものであり、農振除外が認められるのは、次の5つの要件を満たす場合に限られます。

  1.  当該土地の転用等が必要かつ適当であって、他に代替できる土地がないこと。
  2.  農用地の集団化を阻害しないこと。農業上の効率的・総合的な利用に支障を及ぼさないこと。
  3.  担い手における農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
  4.  土地改良施設の機能に支障を及ぼさないこと。
  5.  土地改良事業等の完了年度の翌年度から起算して、8年を経過していること。

農業振興地域整備計画の「定期見直し」に関するお知らせ

 令和8年度農業振興地域整備計画の見直しを実施します。

見直しに着手すると、一定の期間農用地区域からの除外等の手続きを休止することになります。

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場産業振興課農林班
電話番号:0194-78-2926
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