「野田村緊急銃猟マニュアル」の策定について
全国的にクマによる人身被害が多発しており、本村においても例年と比較して多くの目撃情報が寄せられております。いつ人身被害が発生してもおかしくない危機的状況であると捉えております。
国では、令和7年9月に改正「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」が施行され、市街地等における銃猟規制緩和を盛り込んだ「緊急銃猟」が創設されました。
村では、このような状況を受け、村内の市街地等で危険鳥獣が出没した際に村長の判断で緊急銃猟を実施できるよう「野田村緊急銃猟対応マニュアル」を策定いたしましたのでお知らせいたします。
緊急銃猟制度のポイントは次のとおりとなります。
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どのような時に |
鳥獣保護管理法に定める4つの条件全てを満たした場合に可能 |
| どこで | 人の日常生活圏であって安全確保が可能な場所 |
| 誰が |
実施の判断や安全確保を含め、市町村が行う。 |
| 何を用いて | 主にライフル銃、特定ライフル銃、散弾銃及び麻酔銃 |
| 何を対象に | ツキノワグマ、イノシシ(成獣) |
| どうする | 人に弾丸が当たらないよう安全確保した上で銃猟が可能 |
鳥獣保護管理法に定める4つの条件
1 .人の日常生活圏への侵入
2 .人への危害を防止する措置が緊急に必要
3 .銃猟以外の方法では困難
4 .銃猟によって人の生命身体に危害が及ぶおそれがない
※山の中であったり、人の日常生活圏以外の場所での緊急銃猟は実施できません。
夜間(日没後~翌朝の日の出)においては、緊急銃猟実施できません。
マニュアルに記載のある項目は以下のとおりとなります。
○平時における事前準備
1.対応体制の確保
2.県との協力体制の確保
3.訓練の実施
4.備品の確保
5.保健の加入
○緊急銃猟実施の流れ
1.通報時の対応
2.緊急銃猟に関する計画の調整
3.県に対する応援の要請
4.安全を確保するための措置の実施
5.緊急銃猟に係る条件の確認
6.緊急銃猟の職員への指示又は外部への専決
7.緊急銃猟のための土地の立入り等
8.緊急銃猟の実施
9.原状回復、安全を確保する措置の解除
10.損失補償手続
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場産業振興課
電話番号:0194-78-2926
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更新日:2026年03月26日