農業用施設(2アール未満)の届出について

更新日:2022年06月01日

 農地を農地以外の用途へ転用する場合には、農地法に基づく許可が必要となりますが、耕作を行う上で必要な農業用施設(転用面積が2アール(200平方メートル)未満の物に限る)を設置する場合は、転用許可は必要ありません。ただし、農業委員会への届出は必要となりますので、施設を設置する場合は農業委員会事務局へ相談の上、以下の届出書をご提出ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 農業委員会事務局
電話番号:0194-78-2934
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