野田村公立学校施設整備計画の公表【R5.4策定】について
文部科学省の交付金を活用して学校等の施設整備を行う場合には、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律」第12条第4項の規定によって、施設整備計画書を作成し公表することが義務付けられています。
野田村では、令和5年度から令和7年度において、「学校施設環境改善交付金」を活用した学校施設整備を実施するため作成した「野田村公立学校施設整備計画」をここに公表します。
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更新日:2023年09月01日