区域外就学を希望するかたへ

更新日:2022年06月01日

 野田村では、一村一小中学校の特長を生かした「小中連携教育」を推進し、義務教育9年間の連続した学びの中で「確かな学力」「豊かな心」「心身の健康」を兼ね備えた児童生徒の育成を目指しています。

手続きの流れ

野田村から村外の小・中学校へ就学を希望するとき

就学を希望する学校の所在地の市区町村教育委員会へご相談ください。

野田村外から村立小・中学校へ就学を希望するとき

 自分の住所と同じ市町村の学校に就学することが原則です。しかし、自分の住所と別の市町村の学校に就学すること(区域外就学)ができるときがあります。これは、教育委員会が定めた基準により、区域外就学が相当と認められ、受け入れる学校に支障がない場合に限ります。
 区域外就学を申請するときは、次のとおりあらかじめご確認ください。

区域外就学を申請する際の留意事項

  1. 児童・生徒の通学は、原則徒歩によるものとし、通学時の安全確保や事故などについては、保護者が責任を持ってください。
  2. 保護者は、児童・生徒の通学に際し、心身の負担がなく、安全確保が継続できることを確認してください。
  3. 申請が承諾された後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会にご連絡ください。申請理由が消失した場合や、申請が虚偽のものであることが判明したときは、居住地の学校に就学することになります。
  4. 児童・生徒の就学の承諾期間満了後は、居住地の学校に就学することになります。

区域外就学を承諾する基準

区域外就学の承諾基準は、下記のとおりです。
期間は、教育委員会が必要と認めたときまでとなります。

  1. 教育委員会で就学指定した学校が遠距離通学、長時間通学になることや、交通が不便または危険であるなど児童生徒および保護者に過重な負担になるとき
  2. 児童生徒の家庭環境等から、区域外就学をするほうが児童生徒の指導上適当であると認めたとき
  3. 現在、兄姉が区域外就学をしており、兄弟(妹)一緒の通学を希望した場合で、状況等を調査し適当と認めたとき
  4. 障害を持つ児童生徒が特別支援学級のある学校へ就学希望する場合など、児童生徒の身体上の理由によるとき
  5. いじめにより児童生徒の心身の安全が脅かされるような深刻な悩みを持っているなど
  6. その他、状況を調査し教育長が特に必要と認めたとき

必要書類等

印鑑、理由がわかる書類

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 教育委員会事務局 学校教育担当
電話番号:0194-78-2936
ファックス:0194-78-2158

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