不法投棄

更新日:2022年06月01日

不法投棄は犯罪です!

 家庭ごみや事業活動に伴って生じたごみなどを不法に山林、河川、道路、土地に捨てる行為を”不法投棄”といいます。これを行った者には、5年以下の懲役又は1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金が科せられます。

土地所有者・管理者の皆様へ

 誰が捨てたか分からないごみについては、そのごみが捨てられた土地の所有者・管理者が”自ら処分”しなくてはなりません。

 柵がなかったり、雑草が伸びているなど管理の行き届いていない場所には不法投棄をされてしまう傾向があります。
 また、一度不法投棄をされてしまうと、ごみがごみを呼び恒常的に不法投棄をされてしまいますので、不法投棄をされないための自己防衛が大切です。

不法投棄現場を目撃したら

 不法投棄を行った者の特徴や車のナンバーを控え、警察又は役場に通報してください。

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 住民生活課 住まい・環境班
電話番号:0194-78-2927
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか