戸籍の届出【離婚届】
離婚には夫婦の話し合いによる離婚(協議離婚)と裁判によるもの(調停離婚、裁判離婚等)があります。
届出は本籍地または住所地の市区町村に提出してください。
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 届出を持参した方の本人確認資料(運転免許証、パスポート等)
- 調停調書または審判書、裁判判決の謄本及び確定証明書(裁判離婚の場合のみ)
(注意)裁判離婚の場合、証人欄の記入はいりません。成立または確定後 10日以内に申立人等が届出をする必要があります。
よくある質問
質問:協議離婚の場合、証人は誰になってもらえばいいですか?
回答:当事者に離婚の意思があることを確認している20歳以上の方であればどなたでも証人になれます。
質問:離婚しても現在の姓をそのまま名乗ることはできますか?
回答:離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することで婚姻中の氏を名乗ることができます。
なお、3か月を経過した場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
質問:夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうですが、受理しないようにしてもらうことはできますか。
回答:離婚届を提出する前に「離婚届不受理の申し出」をすることができます。その際に本人確認を行いますので本人確認資料(運転免許証等)をご持参のうえ窓口でお申し出ください。
質問:子どもの姓を父(母)の姓から母(父)の姓に変えるにはどうすればいいですか?
回答:父母の離婚などによって子どもの姓が父または母の姓と異なるときは家庭裁判所の許可を得て 変更することができます。申し立て方法については家庭裁判所へお問い合わせください。許可が下りた後、入籍届が必要となり、それを提出することで子どもの戸籍が異動します。
注意
関連する手続きについては人により異なりますので各手続き先へ確認してください。
未成年の子どもがいる場合は児童手当、医療費助成等に関する手続きが必要となる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場住民生活課住民生活班
電話番号:0194-78-2928
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月10日