野田村災害義援金の受付終了について
平成23年3月11日に発生した東日本大震災以降、14年以上にわたり全国の皆さまから温かいご支援をいただいておりますことに心から感謝申し上げます。
これまで、東日本大震災で被災された方々への生活支援・再建のため、災害義援金の募集を行ってまいりましたが、国における「第2期復興・創生期間」が令和7年度末で終了を迎えること等から、村では、令和7年12月26日(金曜日)をもって受付を終了することといたします。
大変多くの皆さまからのご支援・ご厚意をいただいたことにつきまして、改めて心より感謝申し上げます。
皆さまからお預かりした義援金は、生活支援・再建のため被災者へお届けしておりますが、今後は最終配分を予定しております。
義援金の配分について
被災された方々へ生活支援や再建のために被災の程度に応じてお届けします。
受け付けを終了した後、令和8年1月以降に最終配分を予定しています。
振込先
金融機関名:岩手銀行 野田支店
受付口座:普通預金 2018951
口座名義:野田村災害義援金 (ノダムラサイガイギエンキン)
令和7年12月27日以降に振込があった際は、村への一般寄附金として取り扱う予定ですので、ご注意ください。
その他
この義援金は、所得税法第78条2項第1号の規定に基づく寄付金控除(2千円を超える分について)、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づく寄付金控除(5千円を超える分について)法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金として扱われます。
銀行振込又は郵便振込(振替、払込を含む)により、取扱口座へ送金いただいた場合は、控えとしてお手元に残る振込金受取書(受領書)又は郵便振替受領書の原本にこのホームページの写しを添付し、損金及び寄付金控除等を受けるための受領書(証明書)に代えることができます。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場住民生活課住民生活班
電話番号:0194-78-2928
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年12月17日