精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障がいの状態にある人に交付される手帳で、さまざまな福祉サービスを受けやすくするための手帳です。障がいの程度によって重いほうから順に1級から3級までの等級があります。
なお、精神障害者保健福祉手帳は、初診日から6ヶ月を経過した日から申請できます。
また、2年ごとに更新手続きが必要になりますので、ご注意ください。(有効期限日の3ヶ月前から更新手続きができます)
手続きに必要な申請書は、手続き先窓口に用意してあります。
新規・更新申請に必要なもの
診断書による申請の場合
- 障害者手帳申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 印鑑
- 写真(縦4センチ、横3センチ) (注意)既に写真付きの手帳を持っている人は不要
- 精神障害者保健福祉手帳(現在持っている人は、更新手続きの際に持参してください)
障害年金証書(精神障がいを事由とする)による申請の場合
- 障害者手帳申請書
- 障害年金証書の写し(または、年金裁定通知書) か、直近の年金振込通知書の写し(または、直近の振込額が分かる通帳の写し)
- 年金紹介に関する同意書
- 印鑑
- 写真(縦4センチ、横3センチ) (注意)既に写真付きの手帳を持っている人は不要
- 精神障害者保健福祉手帳(現在持っている人は、更新手続きの際に持参してください)
特別障害給付金(精神障がいを事由とする)による申請の場合
- 障害者手帳申請書
- 特別障害給付金受給資格者証書の写しおよび直近の国庫金振込通知書の写し
- 年金紹介に関する同意書
- 印鑑
- 写真(縦4センチ、横3センチ) (注意)既に写真付きの手帳を持っている人は不要
- 精神障害者保健福祉手帳(現在持っている人は更新手続きの際に持参してください)
破損・紛失・手帳満欄などによる再交付申請に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
- 印鑑
- 写真(縦4センチ、横3センチ)
- 精神障害者保健福祉手帳(紛失の場合は不要)
住所・氏名等の変更、他市町村からの転入時に必要なもの
- 居住地変更届・氏名変更届
- 印鑑
- 精神障害者保健福祉手帳
交付を受けた人が死亡した場合
手続き窓口先にある「返還届」を添えて手帳を返還してください。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場保健福祉課保健班(保健センター)
〒028-8201
岩手県九戸郡野田村大字野田第17地割107番地
電話番号:0194-75-4321
ファックス:0194-78-3301
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更新日:2022年06月01日