自立支援医療(精神通院)
一定の精神・神経疾患のための通院に要する医療費の自己負担額の一部を公費で負担する制度です。
1年ごとに再認定の手続きが必要になりますので、ご注意ください。(有効期限の3ヶ月前から手続きができます)
対象者
精神疾患のために、指定自立支援医療機関に通院中の人。
(注意)医療機関、薬局、訪問看護事務所等をあらかじめ指定して利用します。
自己負担額
原則として医療費の1割。
ただし、世帯の村民税の課税額および所得状況に応じて、その月の負担上限額が定められています。
(自己負担額を除いた医療費を各保険と公費で負担します)
手続きに必要な書類は、手続き先窓口に用意してあります。
新規申請・継続申請に必要なもの
- 申請書
- 精神通院医療用診断書(2年に1回)
- 健康保険証の写し
- 世帯(申請者と同一の医療保険の加入者分)の1年間の収入状況が分かるもの
- 世帯の構成員が全て村民税非課税の場合
世帯全員の村民税非課税証明書と本人の1年間(申請日がその年の6月以前の場合は、前々年。7月以降の場合は、前年)の収入が分かる書類(年金証書、年金等の振り込みがあった部分の通帳のコピーなど) - 世帯の構成員に村民税課税対象者が含まれる場合
世帯全員の村民税課税証明書または非課税証明書
- 世帯の構成員が全て村民税非課税の場合
- 印鑑
- 自立支援医療受給者証(新規申請の人は不要)
(注意)申請日が6月以前の場合は、前年の1月1日。7月以降の場合は、同年の1月1日に野田村に住所があった人については、課税台帳閲覧同意書(窓口にあります)を提出することにより課税・非課税証明書の提出を省略できます。
変更申請等に必要なもの
健康保険証の変更の場合
- 申請書
- 健康保険証の写し
- 世帯の1年間の収入が分かるもの(申請者と同一の医療保険の加入者が変わる場合)
- 世帯の構成員が全て村民税非課税の場合
世帯全員の村民税非課税証明書と本人の1年間(申請日がその年の6月以前の場合は、前々年。7月以降の場合は、前年)の収入が分かる書類(年金証書、年金等の振り込みがあった部分の通帳のコピーなど) - 世帯の構成員に村民税課税対象者が含まれる場合
世帯全員の村民税課税証明書または非課税証明書
- 世帯の構成員が全て村民税非課税の場合
- 印鑑
- 自立支援医療受給者証
(注意) 申請日が6月以前の場合は、前年の1月1日。7月以降の場合は、同年の1月1日に野田村に住所があった人については、課税台帳閲覧同意書(窓口にあります)を提出することにより課税・非課税証明書の提出を省略できます。
医療機関、薬局、訪問看護事業者等の変更・追加 氏名変更 野田村内における住所の変更 岩手県内の他市町村から野田村への転入・野田村から岩手県内の他市町村への転出の場合
- 申請書
- 印鑑
- 自立支援医療受給者証
他県からの転入の場合
- 申請書
- 前住所地で申請した際に提出した診断書の写し
- 健康保険証の写し
- 世帯の1年間の収入が分かるもの(前住所地から発行してもらう必要があります)
- 世帯の構成員が全て村民税非課税の場合
世帯全員の村民税非課税証明書と本人の1年間(申請日がその年の6月以前の場合は、前々年。7月以降の場合は、前年)の収入が分かる書類(年金証書、年金等の振り込みがあった部分の通帳のコピーなど) - 世帯の構成員に村民税課税対象者が含まれる場合
世帯全員の村民税課税証明書または非課税証明書
- 世帯の構成員が全て村民税非課税の場合
- 印鑑
- 前住所地で交付された自立支援医療受給者証の写し
受給者が死亡した場合・県外へ転出する場合
手続き先窓口にある「資格喪失届出書」を添えて受給者証を返還してください。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場保健福祉課保健班(保健センター)
〒028-8201
岩手県九戸郡野田村大字野田第17地割107番地
電話番号:0194-75-4321
ファックス:0194-78-3301
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更新日:2022年06月01日