有料道路の割引
割引の対象となる方
次の条件のどれか一つに当てはまる場合は、高速道路など有料道路の通行料金が50%割引されます。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方が運転する場合
- 第1種身体障害者が乗車し、介護者が運転する場合
- 療育手帳の障がい程度がAの方が乗車し、介護者が運転する場合
申請方法
以下の書類等をお持ちの上、役場保健福祉課窓口へお越しください。
書類等 | 手続き内容 新規 |
手続き内容 変更 |
手続き内容 更新 |
必要なケース |
---|---|---|---|---|
1.障害者ご本人の手帳 |
可 |
可 |
可 |
常に必要 |
2.車検証 |
可 |
可 |
可 |
常に必要 |
3.運転免許証 |
可 |
不可 |
不可 |
障害者ご本人が運転される場合 |
4.ETCカード(注釈1) |
可 |
可(注釈2) |
可(注釈3) |
ETCを利用される場合 |
5.ETC車載器セットアップ申込書・証明書 |
可 |
可(注釈4) |
可(注釈3) |
ETCを利用される場合 |
- (注釈1)未成年の重度障害者が適用を受け、介護者が運転する場合は、親権者又は法定後見人名義のものも対象になります。
- (注釈2)カード名義、番号を変更する場合のみ
- (注釈3)前回申請時から変更する場合のみ
- (注釈4)車載器を変更する場合のみ
割引有効期限
新規および変更の申請時
手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日まで
更新の申請時(有効期限の2ヶ月前から有効期限の前日までの間に申請した場合)
手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日まで(最長2年2ヶ月)
ETC更新申請について
- 更新申請については、割引有効期限の3週間前までに申請をお願いします。(更新手続きが完了すると「登録情報変更結果のご案内」の通知が届きます。通知が届く前にETC割引有効期限が到来した場合、ETC無線通行では割引が適用されませんので、無線通行ではなく料金所レーンの係員に手帳の提示をお願いします。)
- 更新時、前回申請から変更しない場合(カード名義人、カード番号、ETC車載器)は、確認書類は不要です。
ただし、割引有効期限が過ぎてからの申請については、新規申請と同様になりますので、書類の提出をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場 保健福祉課 福祉班
電話番号:0194-78-2913
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年06月01日