日常生活用具の給付
在宅の重度身体障がい者等の日常生活をより快適にするため,日常生活用具を給付します。利用者は,原則として基準額の1割を負担します。ただし,負担が高額にならないよう,所得状況に応じて負担額の上限が設定されます。
所得状況,手帳の等級,障がい状況,これまでの給付履歴等により個別に給付の可否を判断しますので,購入前に事前にお問い合わせの上,申請してください。
日常生活用具の種類
種目 |
対象者の目安 |
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特殊寝台 |
下肢または体幹機能障害2級以上 |
特殊マット |
下肢または体幹機能障害1級以上 |
特殊尿器 |
下肢または体幹機能障害1級以上 |
入浴担架 |
下肢または体幹機能障害2級以上 |
体位変換器 |
下肢または体幹機能障害2級以上 |
移動用リフト |
下肢または体幹機能障害2級以上 |
訓練いす |
下肢または体幹機能障害2級以上の障害児 |
訓練用ベッド |
下肢または体幹機能障害2級以上の障害児 |
種目 |
対象者の目安 |
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入浴補助用具 |
下肢または体幹機能障害 |
便器 |
下肢または体幹機能障害2級以上 |
頭部保護帽 |
平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害3級以上 |
つえ |
平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害3級以上 |
移動・移乗支援用具 |
平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害 |
特殊便器 |
上肢障害2級以上および重度知的障害 |
火災警報器 |
障がい種別にかかわらず火災発生の感知・避難が困難な重度障がい者等のみの世帯 |
自動消火器 |
障がい種別にかかわらず火災発生の感知・避難が困難な重度障がい者等のみの世帯 |
電磁調理器 |
視覚障害2級以上 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 |
視覚障害2級以上 |
聴覚障害者用屋内信号装置 |
聴覚障害2級以上 |
種目 |
対象者の目安 |
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透析液加温器 |
腎臓機能障害3級以上 |
ネブライザー(吸入器) |
呼吸器機能障害3級以上等 |
電気式たん吸引器 |
呼吸器機能障害3級以上等 |
酸素ボンベ運搬車 |
呼吸器機能障害で在宅酸素療法者 |
盲人用体温計 |
視覚障害2級以上で,重度身体障がい者等のみの世帯 |
盲人用体重計 |
視覚障害2級以上で,重度身体障がい者等のみの世帯 |
種目 |
対象者の目安 |
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携帯用会話補助装置 |
音声機能障害もしくは言語機能障害または肢体障害により,発声もしくは発語に障害を有するもの |
情報・通信支援用具 |
上肢または視覚障害2級以上 |
点字ディスプレイ |
視覚及び聴覚障害2級以上 |
点字器 |
視覚障害2級以上 |
点字タイプライター |
視覚障害2級以上 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー |
視覚障害2級以上 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 |
視覚障害2級以上 |
視覚障害者用拡大読書器 |
視覚障害者で,この装置により文字等を読むことが可能となる者 |
盲人用時計 |
視覚障害2級以上 |
聴覚障害者用通信装置 |
聴覚障害または発声もしくは発語に著しい障がいを有する者 |
聴覚障害者用情報受信装置 |
聴覚障害者で,この装置によりテレビの視聴が可能となる者 |
人工喉頭 |
音声機能障害を有するもので喉頭摘出者 |
種目 |
対象者の目安 |
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ストーマ装具(蓄便袋,蓄尿袋) |
ぼうこうまたは直腸機能障害を有する者で,ストマを造設した者 |
紙おむつ等 |
ストマ用装具の装着ができない者,高度の排便・排尿機能障害 |
収尿器 |
脊椎損傷等により排尿が困難な者 |
- (注意1)対象者については,種目ごとに等級,年齢等の条件があります。
- (注意2)介護保険の対象の人は,一部の福祉用具(便器・特殊マット,特殊寝台,特殊尿器,体位変換器,入浴補助用具,移動用リフト,つえ)については,介護保険による貸与を優先します。
手続きに必要なもの
手続きに必要な様式は,手続き先窓口に用意してあります。
- 身体障害者手帳,療育手帳
- 印鑑
- 日常生活用具給付申請書(下記よりダウンロードできます。)
- 委託契約業者の見積書
- 商品のカタログ等
- 転入者の場合は,村県民税課税証明書等の市町村民税額を明らかにできる書類
(必要な人については問い合わせください) - その他手続きに必要な書類
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場保健福祉課福祉班
電話番号:0194-78-2913
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更新日:2022年06月01日