障害者総合支援法

更新日:2022年06月01日

野田村は、障がいがある人が利用した福祉サービスの費用の一部を,支給決定の範囲内で給付します。利用できる福祉サービスは個々の状況により異なりますので、まずは相談ください。

障害者総合支援法とは?

障がいがある人の地域での生活や就労の促進など、自立を支援するために定められた法律です。身体障がい、知的障がい、精神障がいなど、障がいの種別に、共通する制度として福祉サービスを提供する仕組みです。

障害者総合支援法のサービス

介護給付

  1. 居宅介護(ホームヘルプ)
    自宅で、入浴,排せつ、食事の介護などを行います。
  2. 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴,排せつ、食事の介護,外出時の移動の介護などを行います。
  3. 行動援護
    自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援,外出支援を行います。
  4. 療養介護
    医療と常時介護を必要とするに、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
  5. 生活介護
    常に介護を必要とする人に、主として昼間に、入浴,排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
  6. 児童デイサービス
    障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
  7. 短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護する人が病気になった場合などに、施設で短期間、入浴,排せつ、食事の介護などを行います。
  8. 重度障害者等包括支援
    介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。

訓練等給付

  1. 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間,身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います。
  2. 就労移行支援
    一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間,就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練を行います。
  3. 就労継続支援(A型=雇用型,B型=非雇用型)
    一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力向上のために必要な訓練を行います。
  4. 共同生活援助(グループホーム)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

地域生活支援事業

野田村が行う障がい者などの地域での生活を支援する各種事業をいい、次のサービスがあります。

  1. 相談支援事業(利用者負担なし)
    障がいがある人や介護者からの相談に応じ、必要な情報の提供や助言、障害福祉サービスの利用促進を行うほか、サービス利用計画の作成も行います。
  2. 移動支援事業(利用者負担あり)
    視覚障がいや全身性障がい、知的障がい、精神障がいがある人を対象に、余暇活動などの社会参加のための外出を支援します。ただし、通勤や営業活動,長期の外出など利用できない場合もあります。
  3. 地域活動支援センター事業(一部利用者負担あり)
    創作的活動や生産活動、社会との交流事業の促進などのサービスを提供することにより、障がいがある人の地域生活を支援します。また,地域生活の相談窓口や地域との交流事業なども合わせて実施します。
  4. 日中一時支援事業(利用者負担あり)
    障がいがある人を対象に、見守りや日常的な訓練や創作的活動などの機会を提供します。一方で、家族の就労支援や日常的に介護をしている家族の一時的な休息を図ることを目的としています。
  5. 日常生活用具給付等事業(利用者負担あり)
    在宅の重度身体障がい児・者の日常生活をより快適にするために利用する一定の用具を給付します。ただし、介護保険法などにより給付および貸与を受けられる人は、この制度で給付することはできません。購入前に事前に問い合わせの上,申請してください。

障害者総合支援法の対象者

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者および障がい児

利用者負担

(介護給付,訓練等給付および地域生活支援事業のうち利用者負担ありのサービス)
福祉サービスを利用した場合の利用者の費用負担は、原則1割負担(定率負担)になりますが、所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されます。また、施設などを利用した場合の食費や光熱水費は原則として実費負担していただきます。
ただし、定率負担,実費負担のそれぞれに低所得の人に配慮した軽減策がありますので、申請の際に相談ください。

利用者負担月額

所得区分

対象となる人

負担上限月額

一般2

市町村民税課税世帯
(一般低所得1に該当する者を除く)

3万7200円

一般1

市町村民税課税世帯
(所得割16万円(障がい児(注)にあっては28万円)未満の者に限り、20歳以上の施設等入所者を除く)
(注意)「障がい児」は、20歳未満の施設等入所者を含み、加齢児を除くものとする。なお、20歳以上の施設等入所者が「一般1」の所得区分に該当することはない。

  • 【施設等入所者以外】
    • 障がい者9300円
    • 障がい児4600円
  • 【20歳未満の施設等入所者】
    9300円

低所得2

市町村民税非課税世帯
(低所得1に該当する者を除く)

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯のうち、本人の年収80万円以下

0円

生活保護

生活保護受給世帯

0円

個別減免および通所施設・在宅サービス等軽減は廃止になります。(医療型個別減免は存続されます。)

手続きに必要なもの

相談時に確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 保健福祉課 福祉班
電話番号:0194-78-2913
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか