療育手帳
知的障がい者(障がい児)に交付される手帳で,さまざまな福祉サービスを受けやすくするための手帳です。障がいの程度によってA(重度)またはB(中・軽度)があります。
岩手県福祉総合相談センターで手帳の判定が必要になります。事前に,役場に相談してください。
申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 印鑑
- 写真(縦4センチ,横3センチ)
- 療育手帳(再交付申請の場合)
手帳を受けた人へ
- 住所・氏名(本人および保護者)が変わったとき,または他市町村から転入したときは届出が必要です。
- 手帳を紛失・破損した時は,再交付の申請をしてください。
- 手帳の判定が非該当になったとき,死亡したとき又は手帳を再交付したときは返還届が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場保健福祉課福祉班
電話番号:0194-78-2913
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年06月01日