保育施設の利用について

更新日:2022年06月01日

父親と母親、男の子が両手を広げて笑っているイラスト

 野田村では、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、
野田に住所を有する全児童の保育料を無料としています。
(平成31年4月1日施行)

基本事項

保育施設とは

 保育施設は、児童の保護者が就労等により家庭で児童を保育できない場合に0歳児から5歳児のお子さんを保護者に代わって保育する施設です。

入所の対象となるお子さん

 野田村内に住所があり、未就学児で、保護者等が次のいずれかの事由で保育を必要とする場合に限られます。なお、村外に住所がある方は、居住地の市区町村の保育所担当課にお問い合わせください。

保育を必要とする事由

事由

要件

保育必要量

就労

月48時間以上就労している場合

保育標準時間又は短時間

妊娠・出産

産前2ヵ月、産後2ヵ月できょうだいの保育ができない場合

保育標準時間

傷病・障がい

病気や心身の障がいなどを有しているため保育ができない場合

保育標準時間又は短時間

介護・看護

家庭で長期にわたる病人や心身の障がいのある者を介護または看護している場合

保育標準時間又は短時間

災害復旧

震災、風水害、火災などの災害のためその復旧の間、保育ができない場合

保育標準時間

求職活動

継続して、求職活動を行っている場合

保育短時間

就学

就学(職業訓練など、就労につながる就学)の場合

保育標準時間

虐待・DV

虐待やDVのおそれがある場合

保育標準時間

育児休業

育児休業取得時に、既に保育を利用している場合

保育短時間

その他

前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして村が認める事由に該当すること

保育標準時間又は短時間

支給認定について

 保育施設を利用するには、村から利用のための支給認定を受ける必要があります。
 支給認定には、子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定まで3つの区分があります。なお、保育施設に入所する場合は2号認定もしくは3号認定のどちらかとなります。

支給認定別対象児童の詳細

認定区分

対象児童

1号認定(保育の必要のない幼児)

満3歳以上で幼稚園教育を希望される場合

2号認定(保育の必要な幼児)

満3歳以上で「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合

3号認定(保育の必要な乳幼児)

満3歳未満で「保育を必要とする事由」に該当し、保育を希望する場合

保育必要量について

 保育必要量については、父母それぞれの「保育を必要とする事由」により決定されます。
 父または母のいずれかが、短時間に該当する場合は、短時間となります。

保育必要量の詳細

保育必要量

利用時間

利用例

保育標準時間

1日あたり
最大11時間まで

朝7時に登園、夕方6時に降園

保育短時間

1日あたり
最大8時間まで

朝8時に登園、夕方4時に降園

申込方法について

受付期間

  1.  4月1日(年度初め)から入所希望の方
     →12月から3月上旬の間に申込を受け付けます。
  2.  5月以降の入所希望の方
     →毎月10日締切で、随時申込を受け付けます。

入所申込に必要な書類

 入所申込に必要な書類については『保育所入所申込みについて』をご覧ください。

利用開始以降の手続き(支給認定変更申請)

 保育利用の事由が変更になる場合は、変更になる前の月の10日までに申請してください。

支給認定変更申請手続きの詳細

区分























(写)







仕事
就労した
(勤務先、勤務時間の変更等)

申請対象

申請対象

仕事
退職した

申請対象

申請対象

家庭環境
住所が変わった

申請対象

家庭環境
妊娠した

申請対象

申請対象
(表紙、出産予定日がわかる部分の写し)

家庭環境
(育児休業を取得する場合)

申請対象

申請対象
(育児休業期間の記載があるもの)

申請対象
(表紙、出産予定日がわかる部分の写し)

保育
転所(転園)したい

申請対象

申請対象

保育
退所したい/休所したい

申請対象

申請対象

 各申請書は、村保健福祉課・村内各保育所にあります。

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 保健福祉課 福祉班
電話番号:0194-78-2913
お問い合わせフォーム

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