児童手当
児童手当について
令和6年10月分から、児童手当制度が変更となりました。
制度改正に伴い、新たに申請が必要となる場合がありますので、該当する人は令和7年3月31日(月曜日)までに申請をお願いします。(期限後に申請された場合は、申請の翌月分からの支給認定となります)
※公務員で職場から受給している方や他市町村から受給している方の手続きについては、現在の受給先に確認してください。
高校卒業等に伴い、新たに大学生年代に切り替わる方で、多子加算の対象と見込まれる方は、令和7年4月15日(火曜日)までに必要書類を提出してください。詳細については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご覧ください。
令和6年10月以降の児童手当について (PDFファイル: 1.3MB)
制度改正に伴う申請について
現在、どこからも児童手当を受給しておらず、1.または2.に該当する場合⇒新規申請
1.高校生年代の児童のみを養育している場合
2.所得上限限度額以上の所得により児童手当を受給していない場合
現在、野田村から児童手当を受給しており、3.に該当する場合⇒額改定申請
3.支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している場合
※令和6年9月に、野田村から児童手当を受給をしている世帯へ支給対象児童のお知らせを送付しています。記載されていない児童がいる場合は申請が必要です。
※大学生年代の子を養育しており、大学生年代以下の児童が3人以上いる場合
⇒監護相当・生計費の負担についての確認書
新規申請
■申請者について
・野田村に住民登録をし、児童を養育する父または母が申請者となります。※父母で児童を養育している場合、生計中心者(所得の高い方)
・児童福祉施設など(里親も含む)に入所している児童の手当は施設(または里親)に支給されます。
・未成年後見人や、父母が国外にいて、国内で父母に代わって児童を養育している人に支給できます。
■提出書類について
・認定請求書に必要事項を記入し、下記書類を持参のうえ、保健福祉課まで申請してください。
1.父および母の個人番号ががわかるもの(マイナンバーカード等)
2.児童手当の振込先口座番号がわかるものの写し(通帳またはキャッシュカードの
写し等)
・大学生年代の子がおり、かつ、大学生年代以下の子が3人以上いる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
・高校生までの児童と別居している方は、「別居監護申立書」を提出してください。
額改定申請
■提出書類について
・額改定認定請求書に必要事項を記入し、提出してください。
・大学生年代の子がおり、かつ、大学生年代以下の子が3人以上いる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
・高校生までの児童と別居している方は、「別居監護申立書」を提出してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代のお子さんの監護・生計費(食費や学費等)の負担がある場合は、多子加算の対象となりますので必要書類をご提出ください。
■対象者(1.2どちらにも該当する方)
1.養育するお子さんのうち、大学生年代が1人以上おり、高校生年代以下と合計し3人以上のお子さんがいる方
2.大学生年代のお子さんの学費や食費等の経済的負担をしており、その支援がないと通常の生活水準を維持することができない
※2については、同居・別居、就労・在学の状況を問わず多子加算の対象となります。
■提出時期
1.高校卒業年代のお子さんで多子加算の算定対象となる方
⇒毎年3月に対象となる方へご案内します。該当する場合は、「児童手当額改定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を3月中に提出してください。
2.短大・専門学校等を卒業のお子さんで多子加算の算定対象となる方
⇒卒業以降も多子加算の適用が見込まれる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
■認定期間及び認定後の変更等の取り扱いについて
大学生年代は、18歳になって最初の4月1日から22歳になって最初の3月31日到達までが認定期間となります。
学生の方は確認書に記入した卒業見込み年月まで認定され、社会人の方は毎年6月に実施している現況届時に状況確認のため、確認書を提出していただきます。
期間内において、要件を満たしていれば加算の対象となりますが、認定を受けるためには申請が必要となります。
なお、認定後に事情が変わった場合は、下記のとおり書類の提出が必要となりますので忘れずに提出してください。
1.確認書提出後に大学を退学した(学生→社会人)が、その後も監護相当・生計費負担がある場合・・・算定対象
⇒変更のあった時点で「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
2.確認書提出後に大学を退学した(学生→社会人)が、その後は子が独立して生計を営む場合・・・算定対象外
⇒変更のあった時点で「児童手当額改定請求書」を提出してください。
■注意事項
減額の対象となるのに、所定の手続きをせず受給していた場合は、過払い分は返還となりますのでご注意ください。
申請書ダウンロード
児童手当額改定認定請求書・額改定届 (PDFファイル: 122.8KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 92.0KB)
申請期限について
令和6年10月分の支給要件を満たす場合、令和7年3月31日までに申請した方については、同月分までさかのぼって支給します。期限を過ぎた場合は、申請の翌月からの支給となります。
支給要件
- 高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人
- 児童の養育者が野田村に住民登録をしていること(国籍は関係ありません。)
その他の支給要件
- 児童、その養育者が国内に住所を有していない場合は支給されません。
- 児童福祉施設など(里親も含む)に入所している児童の手当は施設(または里親)に支給されます。
- 未成年後見人や父母が国外にいて、国内で父母に代わって児童を養育している人に支給できます。
- 離婚協議中で別居している場合に、児童と同居している親を優先して手当を支給できる場合があります(単身赴任を除く)。
- 令和6年10月分以降から、所得制限はありません。
支給月額
- 0歳~3歳未満(第1子・第2子):1万5000円
- 0歳~3歳未満(第3子以降):3万円
- 3歳~高校生年代(第1子・第2子):1万円
- 3歳~高校生年代(第3子以降):3万円
(注意)大学生年代(高校生年代以降から22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)養育している子で、かつ、監護相当および生計費の負担をしている場合は、大学生年代の子から第1子、第2子…と数えます。
支給時期
原則として、年6回・偶数月(2月.4月.6月.8月.10月.12月)に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)2月の支給日には、12~1月分の手当を支給します。
支給日は各月10日です。(土・日・祝祭日にあたる場合は、直前の金融機関営業日が支給日となります。)
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。
下記に該当すると思われる方は、役場保健福祉課(電話78-2913)までご連絡ください。
- 児童と住民票上別居されている方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が野田村と異なる方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
提出が必要な人には、村から案内と提出書類を郵送します。
現況届の提出が不要な場合でも、児童の養育状況等に変更があった際には届出が必要です。
認定請求の手続き
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには認定請求の手続きが必要です。
(注意)公務員の場合は勤務先に認定請求します。
手続きをした月の翌月分からの手当が支給になります。手続きの遅れによる手当支給はさかのぼることができませんので、忘れずに手続きしてください。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
野田村へ転入した場合
前住地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください。
野田村から転出する場合
転出する場合は児童手当支給事由消滅届の提出が必要です。
子どもが生まれた場合
子どもが生まれた日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。
認定請求の方法
受付窓口
保健福祉課 福祉班
受付時間
8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日を除く)
必要なもの ( いずれも後日提出可 )
- 印鑑(認め印で可)
- 請求者名義の銀行預金通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込専用口座番号が必要)
- 請求者の健康保険被保険者証の種別がわかるもの
単身赴任などで児童と住所が別な場合
- 他の市区町村に単身赴任し、児童と住所が別な場合
野田村で受給することはできません。単身赴任先の市区町村で認定請求を行ってください。 - 野田村に単身赴任し他の市区町村に児童がいる、または野田村内で別居している場合
野田村で認定請求を行う必要があります。その際、児童を養育しているなどの申立書と、児童を含む世帯全員の本籍・続柄が記載された住民票が必要です(野田村内で別居の場合は住民票は不要)。
(注意)なお、別居の状況などにより手続きが異なる場合がありますので、詳しくはご相談ください。
配偶者などからの暴力(DV)被害を受けている人
DV(ドメスティックバイオレンス)を受けている被害者で、前居住地に住民登録したまま児童を連れて野田村内に居住している場合、住民登録をしている市区町村ではなく、野田村から受給できる場合がありますので、保健福祉課へ相談ください。
その他の手続き
認定請求後、次のような場合は手続きが必要です。詳細は保健福祉課へ確認してください。
- 養育する児童の人数が変わったとき
- 児童を養育しなくなったとき(離婚などで養育者が切り替わるときなど)
- 受給者が公務員になるとき
- 手当の振込口座を変更するとき
(注意)変更できるのは受給者名義の普通預金口座のみです。例えば、受給者(父)名義の口座から、母や子ども名義の口座に変更することはできません。 - 児童と別居する場合
- 児童が施設に入所したとき、または施設を退所したとき
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場保健福祉課福祉班
電話番号:0194-78-2913
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更新日:2025年03月13日