物価高対応子育て応援手当について
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にもその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
対象者
【支給対象者】
1.令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当受給者
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
【対象児童】
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた子ども
給付額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
申請方法
1.申請が不要の方
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を村から受給している方
※申請が不要な方へは、1月下旬に「給付のお知らせ」を送付しておりますので、内容に誤りがないかご確認ください。
〇受給辞退する場合は、同封しております「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」+「本人確認書類」を令和8年1月29日(木曜日)までに村保健福祉課(保健センター内)へご提出ください。
〇受給口座の変更を希望する場合は、同封しております「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」+「通帳等の写し」+「本人確認書類」を令和8年1月29日(木曜日)までに村保健福祉課(保健センター内)へご提出ください。
2.申請が必要な方
下記(1)~(3)の方は、申請が必要となりますので必要書類を村保健福祉課(保健センター内)へご提出ください。
(1) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者
(2) 所属庁から児童手当を受給している公務員
※「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁からの証明が必要となりますので、所属庁に手続きについて確認のうえ、申請してください。
(3) 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中含む)により、児童手当の申請が必要となった者
≪申請方法のご案内≫
「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」+「通帳等の写し」+「本人確認書類」を村保健福祉課(保健センター内)へご提出ください。
申請期限
令和8年4月30日(木曜日)
支給時期
令和8年2月上旬から順次支給します。
※申請が必要な方については、支給時期が異なります。
その他
「物価高対応子育て応援手当」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。ご自宅に野田村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場保健福祉課福祉班(保健センター)
電話番号:0194-78-2913
お問い合わせフォーム





更新日:2026年01月23日