定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせについて
制度概要
「不足額給付」とは、以下の事情により当初調整給付の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行うものです。なお、この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
支給対象者
支給対象者は、次の1又は2のいずれかに該当する方です。
※ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
〇対象者1 ※順次発送いたします
令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「当初調整給付額」との間で差額が生じた方
【対象者になりうる例】
〇対象者2 ※通知発送まで今しばらくおまちください
以下すべての要件を満たす方
1. 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
2. 税制度上「扶養親族」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額が48万円を超えている方)
3. 低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員でない方
※低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付です。
支給額
〇対象者1
「本来給付すべき額」と「当初調整給付額」との間で不足が生じた額
〇対象者2
原則4万円を給付します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。
お手続き等
〇「支給のお知らせ」(青色の用紙)が届いた方
不足額給付金の対象者のうち、村で「公金受取口座情報等を把握できる方」は原則として申請不要です。
お手元に「支給のお知らせ」が届きましたら内容確認のうえ、受給を辞退される場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。また、振込口座の変更を希望される方については、「本人確認書類」+「通帳等の写し」を下記申請先までご提出ください。
※受給辞退又は振込口座の変更を希望される方の申出期限は、お手元に届きました通知をご確認ください。
※申し出がない場合、受給に同意したものとして、指定の口座に給付金を振り込みます。
〇「支給確認書」(緑色の用紙)が届いた方
不足額給付金の対象者のうち、村で「口座情報を取得することができない方」については、支給確認書をお送りいたします。必要事項を記入のうえ「本人確認書類」+「通帳等の写し」を下記申請先までご提出ください。
※状況により、次の書類の提出をお願いする場合があります
- 令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し(コピー)
- 青色・白色事業専従者の方は、事業主の令和5・6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書、青色申告決算書、収支内訳書の写し(コピー)など
→専従者と専従主の名前が確認できる上記の書類をご用意ください。 - 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
- 通帳の写し(コピー)
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)
※期限内に申請がないものは、辞退したとみなします。
申請先
村保健福祉課(保健センター内)窓口まで直接ご提出ください。
よくある質問Q&A
Q 不足額給付はどこから支給されますか。
不足額給付は、令和7年度個人住民税の課税自治体から支給されます。原則として、令和7年1月1日時点で野田村にお住まいだった方は、野田村からの支給となります。
Q 不足額給付の対象になるのは当初調整給付の対象となった方だけでしょうか
当初調整給付を受給の有無に関わらず、不足額給付の対象となり得ます。例えば、当初調整給付時においては定額減税しきれると見込まれ、調整給付所要額が生じなかった者や当初調整給付分時点では令和5年分所得がなかったため、令和6年度分個人住民税所得割額及び令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)が生じず、当初調整給付対象とならなかった者など、当初調整給付を受給していない者にあっても、不足額給付の算定事務を進める中で、「不足額給付時における調整給付所要額」が「当初調整給付時における調整給付所要額」を上回る場合には、不足額給付の対象となります。
Q 不足額給付を受け取るために申請は必要ですか。
不足額給付の支給対象者の方には野田村から「支給のお知らせ」又は「支給確認書」が送付されます。
「支給のお知らせ」が届いた方…原則、手続きは不要です。
※受給を辞退される方は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
※振り込み口座の変更を希望される方は、「本人確認書類」+「通帳等の写し」を申請先までご提出ください。
「支給確認書」が届いた方…必要事項を記入し、関係書類(本人確認書類、通帳等の写し)と併せてご提出ください。
※青色事業専従者、事業専従者(白色)及び合計所得金額48万円超の方並びに転出入者については、支給要件を満たしているかどうか確認する必要があるため、「申請書」が届く場合がありますので、関係書類をご準備のうえご提出ください。
※ 支給要件を満たしていると思われる方で、通知が届かない場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
Q 令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、不足額給付はどうなるのでしょうか。
こどもが生まれることなどの扶養親族の数が増えたことにより、令和6年夏以降に野田村から支給された当初給付額に不足があることが判明した場合は、不足額給付において、差額が給付されることになります。
※ 個人住民税の定額減税額は、令和6年度の住民税の扶養親族数に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額に変動はありません
退職により、令和6年中(令和6年1月1日から同年12月31日)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から同年12月31日)の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金の対象ではなかったが、不足額給付金はもらえますか。
不足額給付金の対象となる可能性があります。
令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となる可能性があります。ただし、令和6年度住民税所得割額及び令和6年分所得税額(いずれも定額減税前)がともに0円の場合は、不足額給付の対象外となります。
Q 事業専従者ですが、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割が0です。不足額給付の支給はありますか。
所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額の対象としています。
※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
Q 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていました。この金額が支給されるのですか。
控除外額は、その源泉徴収票における年末調整の結果による所得税の定額減税可能額のうち、令和6年分の所得税から控除しきれなかった額となります。前年の当初調整給付時に先行して受給をしている場合や、他の所得がある場合等もあるため、控除外額として記載の額が不足額給付としてそのまま支給されるわけではありません。
「定額減税しきれないと見込まれた方」等への 追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内
給付金の詐欺にご注意ください!
職員が給付金に関して、以下のようなお願いをすることは絶対にありません。口座の暗証番号等を聞き出そうとする電話やメールがあっても絶対に情報を提供しないでください。
- 銀行口座の残高をお聞きすること。
- 金融機関での待ち合わせを提案すること。
- ATMの操作をお願いすること。
- 振込み手数料の支払いを求めること。
- キャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
- キャッシュカードや現金、通帳、印鑑などをお預かりすること。
不審な電話やメールがあった場合は、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
国税庁のホームページにおいても注意喚起を行っているので下記リンクよりご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場保健福祉課福祉班
電話番号:0194-78-2913
お問い合わせフォーム
更新日:2025年08月28日