物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・こども加算)のお知らせ
物価高騰対策給付金は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、特に物価高騰による負担が大きい住民税非課税世帯を支援する給付金です。
対象者
令和6年12月13日時点で、野田村に住民登録があり、世帯員全員の令和6年度住民税が非課税の世帯
ただし、以下のいずれかに当てはまる場合は、支給対象になりません。
・住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている者のみで構成されている世帯
・租税条約による免除の適用を届け出ている者を含む世帯
・令和6年度に実施する3万円の給付を他自治体で既に受けている世帯
給付額
1世帯当たり3万円
(同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合、対象児童1人当たり2万円が加算されます)
※非課税世帯に対する給付金は、差押及び課税の対象となりません。
給付金の手続きと振込みまでの流れ
世帯全員が令和6年1月1日以前から野田村に住民登録されている場合
・野田村が口座情報を把握している世帯(支給通知書:黄色の用紙)
1. 令和7年1月に野田村から給付対象と見込まれる世帯へ、給付内容などが記載された「支給通知書」が送付されます。
2. 記載内容に誤りがない場合は申請不要です。
以下の場合は手続きが必要です。
・振込口座を変更したい場合
・給付金の受取を希望しない場合
・受給要件に該当しない場合
3. 2月10日(予定)に令和5年度価格高騰緊急支援給付金事業及び令和6年度価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯・子ども加算)事業において、村が事前に把握した口座への振り込みとなります。
・野田村が口座情報を把握していない世帯(支給通知書:緑色の用紙)
1. 野田村から給付対象と見込まれる世帯へ、給付内容などが記載された「支給通知書」が送付されます。
2. 提出書類とともに令和7年5月30日までに野田村に口座変更(新規登録)届出書を提出してください。
3. 指定の口座に給付金が振り込まれます。
≪提出書類≫
・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険の資格確認書、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
令和6年1月2日以降に野田村へ転入した方が世帯にいる場合(申請書)
世帯の中に、令和6年度住民税所得割が課税されている方がいる場合は、申請できません。
1. 令和6年1月2日以降に野田村に転入された方を含む世帯へ「申請書」を送付しています。
2. 必要事項を記入し、提出書類とともに令和7年5月30日までに野田村へ申請書を提出してください。
3. 指定の口座に給付金が振り込まれます。
野田村が確認書を受理した日から4週間程度で指定の口座に振り込まれます。書類に不備がある場合や申請が混みあった場合などは、さらに日数がかかることがあります。
≪提出書類≫
・本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険の資格確認書、マイナンバーカード(表面)、パスポートなど)
・受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
・令和6年度住民税非課税証明書(転入した方全員分)※非課税証明書は発行日より6ヵ月以内のものを提出してください。
申請期限
令和7年5月30日(金曜日) ※期限厳守
※期限内に申請がないものは、辞退したものとみなします。
申請先
野田村保健福祉課窓口(保健センター内)へ直接ご提出ください。
【チラシ】物価高騰緊急支援給付金 (PDFファイル: 264.1KB)
【申請書(請求書)】物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・こども加算) (PDFファイル: 285.2KB)
【受給辞退届出書】物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・こども加算) (PDFファイル: 477.0KB)
注意事項
特別な事情がある世帯
- 配偶者からの暴力(DV)を理由に野田村から避難されている方または野田村に 避難されている方で、令和6年12月13日時点、避難者等や離婚協議中で別居しており住民票上の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、給付要件を満たす場合は受給することができます。
-
基準日以降に子どもを連れて離婚した場合で、児童の属する新たな世帯が受給要件を満たした場合は、給付対象に該当する可能性があります。
-
両親と別居をしており、住民票上は同一世帯となっている場合は、住民票上の世帯が基準であり、ご両親とご本人様は同一世帯扱いとなりますので、それぞれには給付されません。
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。
自治体や内閣府などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
自治体や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場保健福祉課福祉班
電話番号:0194-78-2913
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月22日