【受付終了】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)について

更新日:2024年09月06日

【受付終了しました】

物価高に対応するための一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人村県民税の定額減税が実施されています。

それに伴い、定額減税可能額が定額減税を行う前の令和6年分所得税額または令和6年度分個人村県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる人に、定額減税調整給付金(調整給付金)を支給いたします。

※この給付金は、課税および差し押さえ対象となりません。

支給対象者

定額減税可能額が定額減税を行う前の令和6年分所得税額または令和6年度分個人村県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる人(合計所得金額が、1,805万円超の方を除く)。

給対象者には、令和6年9月4日(水曜日)に、「調整給付金支給確認書」を発送しております。
※この給付金は、課税および差し押さえの対象となりません。

支給額

支給額は、次の算定式に基づき決定します。

A+Bの合算額(合算額を万円単位に切り上げる)

A:所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得税額                                          A<0の場合は0円

B:個人村県民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人村県民税所得割額         B<0の場合は0円

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A、Bの両方が0円の場合は支給されません。
A、Bのどちらか一方が0円であっても、もう一方が1円以上の場合は支給されます。

※減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者(国外居住者を除く)+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数


令和6年分の所得税額の確定後、調整給付金の支給額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の支給を予定しています。

お手続き

対象者には「調整給付支給確認書」(緑色の用紙)をお送りしています。

確認書が届いた方は、確認書とあわせて必要書類をご提出ください。

1.公金受取口座を登録している人

⇒確認書に口座情報が記載されていますので、誤りがないかご確認ください。(誤りがあった場合は、下記2と同様の手続きにてご提出ください。)

■確認書表面の下部に「氏名・確認日・連絡先」をご記入ください。

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)の写しをご提出ください。

2.受取公金口座を登録していない、または振込口座の変更を希望する人

■確認書表面の下部に「氏名・確認日・連絡先」をご記入ください。

■確認書裏面に、振込先口座情報をご記入ください。

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)の写しと、振込先がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)の写しをご提出ください。

※公金受取口座とは
マイナンバーと紐づけて国(デジタル庁)に登録した金融機関の口座です。
公金(各種給付金や年金など)の受取に使用しています。

⇒確認書を受付後、順次審査し、指定口座へ振込みます。(受付後3週間程度)

申請期限

令和6年10月31日(木曜日) ※期限厳守

※期限内に申請がないものは、辞退したものとみなします。

申請先

同封の返送用封筒(切手不要)にて返送または、野田村保健センター内保健福祉課窓口へ直接ご提出ください。

注意事項

DV等を理由に野田村に避難している方

配属者やその他親族からの暴力等により避難している場合、基準日に野田村に住民登録がなくても、住民登録以外の要件に該当すると認められた場合は、給付金を受給することができます。

 

担当課までお問合せください。

 

詐欺にご注意ください!

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

 

給付金の支給にあたり、ATMの操作や、支給のために現金の振り込みを求めること等はありません。

不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。

よくある問い合わせ

定額減税調整給付とはどのような制度ですか。

定額減税可能額が定額減税を行う前の令和6年分所得税額または令和6年度分個人村県民税の所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、定額減税調整給付金として、その差額を支給するものです。

賃金上昇が物価高に追いついていない中で、国民の負担を緩和するための一時的な措置として、定額減税や他の低所得者向け給付と併せて実施されます。

※定額減税可能額

■所得税分=3万円×減税対象人数

■個人村県民税所得割分=1万円×減税対象人数※

※減税対象人数:納税義務者本人+控除対象配偶者(国外居住者を除く)+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数

定額減税調整給付金の算定に使う所得税額が推計額なのはなぜですか。

令和6年分所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、村民のみなさまへの迅速な給付を実現する観点から、令和6年度の個人村県民税の課税に用いた情報(令和5年分の所得・控除・扶養状況等)を基に推計した所得税額(令和6年分推計所得税額)を基に調整給付金を算定しています。

令和6年分の所得税額の確定後(令和6年度確定申告後)、給付額を再算定した結果、調整給付金の支給額に不足が生じる場合は、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。

定額減税調整給付金における令和6年分推計所得税額とは何ですか。

令和6年度分個人村県民税の算定に用いた情報(令和5年分の所得・控除・扶養状況等)を基に、国から提供された「調整給付のための算定ツール」を通して推計した数値を令和6年分推計所得税額としています。

詳細については、下記リンク先の内閣官房ホームページをご覧ください。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/zentai/index.html

令和5年中は収入がなく所得税は非課税でしたが、令和6年に就職して給与から所得税が源泉徴収されています。調整給付の対象にはなりますか。

令和6年度個人村県民税の所得情報をもとに算定しております。そのため、令和5年中に収入がない方の令和6年分推計所得税額は0円令和6年度分個人村県民税所得割額も0円となり、定額減税するための税額がないため、調整給付の対象となりません

一方で、令和6年分所得税の定額減税は行われます。
(定額減税の方法は人によって異なります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。)

令和6年分の所得税と定額減税の金額が確定した後、調整給付金の支給額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行うことを予定しています。

令和6年中に、子どもが生まれました。調整給付金はどうなりますか。

調整給付金は令和5年12月31日時点の扶養親族数を基に調整給付金額を算定しているため、令和6年中にお子さんが誕生されたなど、扶養親族数に増減があったとしても、令和6年度における調整給付金の支給額に変更はありません。
なお、令和6年分の所得税については、令和6年12月31日時点の情報を基に確定するため、税額の確定後に調整給付金の支給額に不足が生じる場合は、当該不足額を令和7年度に給付する予定です。

野田村から他の自治体へ引っ越しをしました。/他の自治体から野田村へ引っ越しをしました。
調整給付金はどこから支給されますか。

調整給付金は、令和6年度の個人市県民税または個人村県民税が課税されている自治体から支給されます。
野田村から課税されている方は、他自治体に転出されていても野田村から支給されます。

一方、他自治体から課税されている方は、野田村に転入されていても課税もとの自治体から支給されます。

令和6年分の所得税および定額減税の金額が確定し、推計所得税額と実績所得税額に相違がある場合はどうなりますか。

令和6年分の所得税と定額減税の金額が確定した後、給付額を再算定した結果、推計所得税額を実績所得税額が上回った際に生じた超過分について返還の必要はございません。

ただし、推計所得税額を実績所得税額が下回った場合で、不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。

住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合はどうなりますか。

住宅ローン控除やふるさと納税等の税額控除適用後に、住民税所得割額や所得税額がある場合、定額減税で控除しきれない分を給付します。

 

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場保健福祉課福祉班
電話番号:0194-78-2913
お問い合わせフォーム

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