【受付終了】令和6年度価格高騰緊急支援給付金(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯・こども加算)について
【受付は終了しました】
村では、長引く物価高騰による家計への影響を軽減するため、国の重点支援地方交付金を活用し、
令和5年度が課税世帯で、令和6年度に住民税非課税または均等割のみ課税されている世帯に対して1世帯当たり10万円を支給します。
また、上記世帯に対し、養育する18歳以下の児童の人数に応じて加算分の給付金を支給します。
対象となる世帯へ文書を発送しましたので、内容をご確認ください。
なお、令和5年度に価格高騰緊急支援給付金(非課税世帯・均等割のみ課税世帯)の給付を受けた世帯は支給対象外です。
支給の対象となる世帯
1. 非課税世帯および均等割のみ課税世帯への給付
令和6年6月3日(基準日)において、野田村に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税所得割の課税がない世帯。
2. こども加算の給付
上記1の世帯で、平成18年4月2日以降に出生した18歳以下の児童(住民票上別世帯となっている場合でも含む)を扶養している世帯。
支給対象外
・令和5年度に実施した価格高騰緊急支援金の非課税世帯給付(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯給付(10万円)の給付を受けた世帯
・他自治体で同趣旨の給付金の給付を受けた世帯
※上記、給付金を辞退等の理由で未受給者の場合も含む
・住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合
・世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
・租税条約による住民税の免除を受けている方は含む世帯
・令和6年1月1日に日本国内に住民登録がなされなかったことにより、住民税が課されていない世帯
給付金の概要
給付金の申請・受給ができる人
住民票の世帯主です。
支給額
1. 非課税世帯および均等割のみ課税世帯への給付
1世帯当たり10万円
2. こども加算の給付
加算対象となる児童1人あたり5万円
※この給付は差押え禁止かつ非課税の収入となります。
申請期限
令和6年10月31日
「申請書」が届いた方のお手続き
〇支給開始時期
⇒申請書を受付後、順次審査し、指定口座へ振込みます。(受付後3週間程度)
支給要件に該当する場合は、「申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて保健福祉課へご提出ください。
別途申請が必要な場合について(こども加算)
令和6年6月3日以降に生まれた新生児がいる場合や、別居(学校の寮で生活しているなど)の児童を養育している場合は、別途申請が必要ですので、保健福祉課までお問合せください。
申請先
〒028-8201 岩手県九戸郡野田村大字野田17-107
野田村保健センター 保健福祉課 福祉班
注意事項
・基準日の翌日以降に世帯分離した場合は、同一世帯とみなします。
・書類の記載事項に不備がある場合は、確認に時間を要することから振込みが遅くなることがあります。
DV等を理由に野田村に避難している方
配属者やその他親族からの暴力等により避難している場合、基準日に野田村に住民登録がなくても、住民登録以外の要件に該当すると認められた場合は、給付金を受給することができます。
担当課までお問合せください。
詐欺にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作や、支給のために現金の振り込みを求めること等はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場保健福祉課福祉班
電話番号:0194-78-2913
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年07月16日