【受付終了】価格高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯、こども加算)について
【受付終了しました】
村では、長引く物価高騰による家計への影響を軽減するため、国の重点支援地方交付金を活用し、令和5年度住民税のうち均等割のみ課税されている世帯に対して1世帯当たり10万円を支給します。
また、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対し、療育する18歳以下の児童の人数に応じて加算分の給付金を支給します。
対象となる世帯へ文書を発送しましたので、内容をご確認ください。
支給の対象となる世帯
1. 均等割のみ課税世帯への給付
令和5年12月1日(基準日)において、野田村に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税所得割の課税がなく、うち少なくとも一人に均等割が課税されている世帯。
2. こども加算の給付
令和5年度の住民税が非課税である世帯又は上記1の世帯で、平成17年4月2日以降に出生した18歳以下の児童(住民票上別世帯となっている場合でも含む)を養育している世帯。
給付金の概要
給付金の申請・受給ができる人
住民票の世帯主です。
支給額
1. 均等割のみ課税世帯への給付
1世帯当たり10万円
2. こども加算の給付
加算対象となる児童1人あたり5万円
※この給付は差押え禁止かつ非課税の収入となります。
申請期限
令和6年4月30日
「申請書」が届いた方のお手続き
〇支給開始時期 申請書を提出後、順次振込み
支給要件に該当する場合は、「申請書」に必要事項を記入し、添付書類を添えて保健福祉課へご提出ください。
住民税非課税世帯の方の手続きについて(こども加算)
支給日 令和6年4月15日(予定)
支給のお知らせを送付していますのでご確認ください。手続きは不要です。お知らせに記載の口座に振込みます。
別途申請が必要な場合について(こども加算)
令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる場合や、別居(学校の寮で生活しているなど)の児童を養育している場合は、別途申請が必要ですので、保健福祉課までお問合せください。
申請先
・郵送の場合 〒028-8201 岩手県九戸郡野田村大字野田17-107 野田村保健センター 保健福祉課
・持参の場合 野田村保健センター 保健福祉課 福祉班
注意事項
・原則、一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯(他自治体からの給付も含む)は対象外です。
・基準日の翌日以降に世帯分離した場合は、同一世帯とみなします。
・書類の記載事項に不備がある場合は、確認に時間を要することから振込みが遅くなることがあります。
DV等を理由に野田村に避難している方
配属者やその他親族からの暴力等により避難している場合、基準日に野田村に住民登録がなくても、住民登録以外の要件に該当すると認められた場合は、給付金を受給することができます。
担当課までお問合せください。
詐欺にご注意ください!
給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作や、支給のために現金の振り込みを求めること等はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場保健福祉課福祉班
電話番号:0194-78-2913
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月24日