下請負契約における社会保険等加入の確認について
一次下請負契約における社会保険等加入の確認について
公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置として、本村における一次下請負契約を締結する際の当該下請負人に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「社会保険等」という。)の取扱いを下記のとおり定めます。
1 取扱いの内容について
社会保険等の適用除外でないにもかかわらず社会保険等に未加入である当該一次下請負人は、一次下請業者とすることが出来ないものとします。
2 取扱いの適用対象
平成29年7月以降に入札公告を行う村営建設工事について適用します。
3 施工体制台帳における社会保険の加入状況の確認について
元請負人の方は、一次下請負契約に先立って契約しようとする下請負人の社会保険等の加入状況を確認します。下請負人が社会保険等の適用除外でないにもかかわらず未加入であることが判明した場合には、当該下請負人に工事を施工させることは出来ません。当該下請負人に対し早期に加入手続を進めるよう指導等をお願いします。
また、現在すべての公共工事で下請負契約を行う際に作成が義務付けられている施工体制台帳について、一次下請負人から提出があった際には、記載されている社会保険等の加入状況について証明する書類の添付を求めてください。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場 地域整備課 土木班
電話番号:0194-78-2932
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更新日:2022年06月01日