東日本大震災に伴う村発注建設関連業務委託の前金払の取扱いについて
1 趣旨
東日本大震災の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、地方自治法施行令及び同法施行規則が改正されたことを受け、村発注建設関連業務委託の前金払の割合の引上げ等を行い、適正かつ円滑な業務の確保をしようとするものです。
2 取扱いの要点
(1) 建設関連業務委託の前金払の割合を請負代金額の「10分の3」から「10分の3.5」に引き上げます。
3 対象工事
(1) 令和4年7月1日以降に新たに契約を締結する建設関連業務委託から適用します。
4 措置期間
地方自治法施行令及び同法施行規則における必要経費の前金払の割合が改正(廃止)されるまでの期間となります。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場 地域整備課 土木班
電話番号:0194-78-2932
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更新日:2023年11月17日