現場代理人の兼務に関する取扱いについて

更新日:2023年11月17日

 現場代理人については、原則として工事現場に常駐することと工事請負契約書別記にて定めておりますが、岩手県に準じて、小規模な工事の現場代理人の常駐義務を緩和することとし、一定基準を満たす2件の工事の兼務を認めることとしております。詳細は添付ファイルをご確認ください。

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野田村役場 地域整備課 土木班
電話番号:0194-78-2932
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