○身体障がい者自動車改造費等助成実施要綱
令和3年4月27日告示第31号
身体障がい者自動車改造費等助成実施要綱
(目的)
第1 この要綱は、重度身体障がい者が、自ら所有し、運転する自動車を改造し、若しくは重度身体障がい者の介護者が、所有し、主に介護する重度身体障がい者の移動のために使用する自動車を改造し、若しくは購入する場合に要する経費に対し助成することにより、身体障がい者の社会参加の促進と介護者の負担軽減を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、村内に住所及び生活の本拠を有する者をいう。
(2) 重度身体障がい者 上肢、下肢又は体幹機能に障がいを有する身体障がい者であって、その等級が1級又は2級の者をいう。
(助成の対象及び助成額)
第3 この事業の対象となる経費は、次のとおりとし、これに対する助成額は、当該経費の2分の1に相当する額以内の額で、対象者1人につき10万円を限度とする。
(1) 重度身体障がい者が、就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費
(2) 重度身体障がい者又は重度身体障がい児と同一世帯に属する介護者(以下「介護者」という。)が所有し、主に介護する重度身体障がい者又は重度身体障がい児の通院等のために使用する自動車を容易に乗降できる装置等が装備された自動車に改造するのに要する経費又は同様の装置等が装備された自動車を購入する場合の本体価格と標準型車両本体価格との差額
2 前項の規定にかかわらず、前項各号の規定により助成を受けようとする者が属する世帯の最多収入者の前年(第4に規定する申請が1月1日から6月30日までになされた場合は前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別児童扶養手当の所得制限限度額を超えたときは、助成しないこととする。
(承認の申請)
第4 第3第1項各号の規定による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車改造費等助成承認申請書(様式第1号)に、第3第1項第1号及び第2号に規定する経費(以下「自動車改造等」という。)に対する助成にあっては自動車の改造又は販売(以下「改造等」という。)を行う業者の見積書(改造の箇所又は購入する自動車の種類及び経費を明らかにしたもの。)を添付して、村長に提出するものとする。
(承認の決定)
第5 村長は、第4に規定する申請があったときは、自動車改造等調査書(様式第2号)を作成し、承認の可否を決定し、承認の可否について自動車改造費等助成承認(不承認)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(提出書類及び提出期日)
第6 野田村補助金交付規則(昭和43年野田村規則第5号。以下「規則」という。)により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期限は、別表のとおりとする。
(書類の保存)
第7 村長は、第5の規定による助成の承認内容及び改造等による確認事項を自動車改造費等助成台帳(様式第4号)に記載し、当該決定に係る書類を整備し、当該書類を助成後5年間保存しなければならない。
(補則)
第8 第3第1項第2号に係る助成は、助成を決定した日の属する月の翌月から5年間は行わない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
別表(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期限

規則第4条の規定による書類

自動車改造費等助成申請書

村長が必要を認める書類

第5号

1部

別に定める。

規則第13条第1項の規定による書類

自動車改造費等助成請求書

村長が必要と認める書類

第6号

1部

別に定める。

様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号