野田村の入札参加資格者になっているが、資格内容に変更があった場合の手続きについて
変更届を提出する際の留意事項について
競争入札参加資格審査申請書を提出後、その内容に変更が生じた場合には、速やかに、「変更届」を提出する必要があります。提出の際は岩手県の様式を準用し、「県営」を「村営」へ、「野田村長」あてに変更して提出してください。変更の内容に応じて、「変更届」とともに以下のとおり追加書類が必要となりますので併せて提出願います。
営業所の名称、所在地、電話番号又はファクスに変更が生じたとき
変更届に添付する書類
- 登記事項証明書(部分写し可)。ただし、登記事項証明書は、商号又は名称、代表者の変更など登記の変更を必要とする場合のみ添付してください。
- 年間委任状を必要に応じて提出してください。
商号又は名称に変更が生じたとき
変更届に添付する書類
- 登記事項証明書(部分写し可)。ただし、登記事項証明書は、商号又は名称、代表者の変更など登記の変更を必要とする場合のみ添付してください。
- 年間委任状を必要に応じて提出してください。
法人にあっては代表者の氏名、個人にあってはその者の氏名に変更が生じたとき
変更届に添付する書類
- 登記事項証明書(部分写し可)。ただし、登記事項証明書は、商号又は名称、代表者の変更など登記の変更を必要とする場合のみ添付してください。
- 年間委任状を必要に応じて提出してください。
受任者の職、氏名等に変更が生じたとき
変更届に添付する書類
年間委任状を提出してください。
(県内業者で)技術職員(技術職員名簿の記載事項)に変更が生じたとき
変更届に添付する書類
- 技術者登録連絡票
- 技術者登録連絡票には、変更事項を朱書き訂正してください。
- その他、資格者証の写しなど、資格を取得したことが確認できる書類を提示してください。
建設業法に基づく許可換え(知事・大臣等)を受けたとき、又は許可区分(一般・特定)を変更したとき
変更届に添付する書類
許可の更新に伴う年度番号の変更については、変更届を提出する必要はありません。
建設業法に基づく許可について廃業したとき(一部業種の廃業を含む。)
変更届に添付する書類
添付書類は必要ありません。
変更届の提出場所
野田村役場地域整備課土木班あてに提出してください(郵送可)。
提出部数
1部提出してください。
ただし、届出者の控え分として受付印押印を希望する場合は、2部提出してください(郵送による提出の場合は切手を貼付のうえ、返信用封筒を添付願います。)。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場 地域整備課 土木班
電話番号:0194-78-2932
お問い合わせフォーム
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更新日:2022年06月01日