森林の土地を取得したときは届出が必要です

更新日:2022年06月01日

森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。

届出の対象となる土地

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、産業振興課に問い合わせるか、「いわてデジタルマップ」でご確認ください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所・氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所および面積とともに、土地の用途等を記載します。
添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 産業振興課 水産商工班
電話番号:0194-78-2926
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