高病原性鳥インフルエンザ
高病原性鳥インフルエンザ
鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。
家畜伝染病予防法では、鳥インフルエンザを家きん(ニワトリ、七面鳥等)に対する病原性やウイルスの型によって、「高病原性鳥インフルエンザ」、「低病原性鳥インフルエンザ」などに区別しています。
本村では、家きん(鶏等)に本病が発生した場合、岩手県が中心となって実施する各種防疫措置と連携し、早期の清浄化を図ります。
〇防疫措置:発生農場の家きんの殺処分、死体や汚染物品の焼埋却、農場の消毒、周辺区域の移動制限、清浄性の確認検査など
〇家畜伝染病予防法の対象家きん:鶏、あひる、うずら、七面鳥、きじ、だちょう、ほろほろ鳥
感染経路
感染した家きんや野鳥、その排泄物、死体などに他の家きんや野鳥等が濃厚接触することにより感染することがあります。
Q&A
Q1)鶏肉や卵を食べて感染することはありませんか?
A)流通している鶏肉や卵は安全です。
Q2)鳥インフルエンザは人に感染しますか?
A)感染した鳥と濃厚接触しない限り感染しません。
Q3)ペットで鶏や小鳥を飼っていますが大丈夫ですか?
A)家庭で飼われていた鳥が直ちに危険になることはありませんが、野鳥やネズミ等が入らないように囲うなどの対策や、手洗いうがいなどの基本的な感染対策をお願いします。
Q4)死亡した野鳥などを見かけた場合はどうしたらよいですか?
A)素手で触らず、死亡している場合は村産業振興課、県北広域振興局保健福祉環境部又は県北家畜保健衛生所に連絡してください。※鳥インフルエンザ以外の要因により死亡している場合も考えられます。
Q5)海外旅行を予定していますが、どんな注意事項がありますか?
A)渡航先の発生状況を確認し、野鳥や養鶏場等に近づかないようにします。
Q6)養鶏農家・養鶏関係者はどんな対策を取っていますか?
A)以下の4つの対策を中心に行っています。
1.野鳥やネズミなどの野生動物による鶏舎や飼料保存場所への侵入防止。
2.湖沼や川の生水を直接家きんに与えない。
3.関係者以外の立入を制限し、出入りの際には消毒を徹底する。
4.作業衣、長靴、飼養管理に使用する器具・器材等は使用の都度交換又は消毒を行い、常に清潔な状態を保つ。
高病原性鳥インフルエンザに関するお問合わせ先
お問合わせ先 | 電話番号 | 対応時間 | 備考 |
県北広域振興局 保健福祉環境部環境衛生課 |
0194-66-9681 |
開庁日 8時30分~17時15分 |
野鳥に関するお問合わせ |
県北家畜保健衛生所 | 0195-49-3006 |
開庁日 8時30分~17時15分 |
家きんに関するお問合わせ |
野田村産業振興課 | 0194-78-2926 |
開庁日 8時30分~17時15分 |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場産業振興課農林班
電話番号:0194-78-2926
お問い合わせフォーム
更新日:2025年02月26日