新規就農者への支援制度
1 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)※国事業
概要
次世代を担う農業者を目指す者を支援するために、就農直後の経営確立に必要な資金を交付する国の事業です。令和4年度から、農業次世代人材投資事業(経営開始型)から事業名が変更されています。
交付対象者の要件
- 就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意志を有していること。(「青年等就農計画」について村から認定を受けていること)
- 次の要件を満たす独立・自営就農であること。
●農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。
●主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
●生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引している。
●経営収支を本人名義の通帳及び帳簿で管理している。
●本人が農業経営に関する主宰権を有していること。 - 青年等就農計画が以下の基準に適合していること。
●農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
●計画の達成が実現可能であると見込まれること。 - 経営の全部または一部を継承する場合は、農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入等経営発展に向けた取り組みを行い新規産勇者と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると村長に認められること。
- 地域計画に位置付けられている又は位置付けられる見込みであること。
- 生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付や過去の要綱に基づく交付を受けていないこと。
- 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、気象災害等に備えて現芸共済または民間事業者が提供する保険や保証等に加入している、又は加入することが確実に見込まれること。
- 前年の世帯所得が600万円以下であること。
- 地域コミュニティに積極的に参加し、地域農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
- 令和3年4月以降に農業経営を開始したものであること。
- 環境負荷低減に取り組む意思があること。
交付金額
1人あたり150万円/年間、最長3年間
※夫婦の場合は、交付金額が1.5倍になります。
野田村新規就農者支援対策事業※村事業
概要
新規就農者農業技術の習得と早期の経営安定を図るために、村独自の就農支援を実施しています。
対象者
村内に住所を有する者若しくはその子弟又は村外からの転入者で、引き続き村内に居住し、営農すると認められる者
ただし、1年以内久慈管内の研修受け入れ農家にて農業研修を受けることが必要です。
支援内容
就農奨励金
区分 | 単位 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | |
基本額 | 独身者 | 月額 | 100,000円 | 80,000円 | 50,000円 |
夫婦 | 月額 | 120,000円 | 96,000円 | 60,000円 | |
加算額 | 家族(扶養者1人につき) | 月額 | 10,000円 | 8,000円 | 5,000円 |
家賃の助成
借家に限り、家賃月額の2分の1に相当する額(ただし上限15,000円)を助成。
農地賃借料の助成
農業委員会が農地の賃貸借契約の目安として提供する情報を基本に予算の範囲内で助成。
その他の支援制度
新規就農者に限らず、設備や施設の取得にかかる補助、種苗費補助など様々な支援策を実施しております。
詳しくはお問合せください。
注意事項
制度の利用は、就農計画の作成や計画認定等に時間を要し、すぐに交付を受けることはできません。
就農計画の作成など関係機関(県の農業改良普及センターやJA)でサポートを行います。まずはお気軽にご相談・お問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場産業振興課
電話番号:0194-78-2926
お問い合わせフォーム
更新日:2024年12月04日