建築物の建築等に関する申請及び確認
建築主は、建築物を建築(新築、増築、改築または移転など)しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築物の敷地、構造又は建築設備、建築用途などの点で建築基準関係規定、その他関係法令に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又 は指定確認機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。
また、建築物のほか、工作物、昇降機・建築設備の中にも確認申請が必要なものがありますのでご注意ください。
村内に建築主事の確認を受けて、建築物等を建築する場合
- 建築物 : 正本1部、副本3部、建築計画概要書1部、建築工事届1部
- 工作物 : 正本1部、副本2部の提出をお願いします。
なお、詳しい問い合わせにつきましては県北広域振興局土木部建築指導課までお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場住民生活課住まい・環境班
電話番号:0194-78-2927
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更新日:2022年06月01日